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休憩の取り方

休憩を付与する時間は決まっていますが、
その与え方は一括で与えなければならないのでしょうか?

 

休憩時間の付与の仕方は、

一括で付与することを義務づけてはいません🙂

分割して休憩を付与することも可能です。

もちろん、分割した時間の合計が、

労働時間に応じて付与すべき休憩時間数よりも

下回っている場合には違反です🙅‍♂️

また、あまりにも短い時間に分割して付与することは

自由に利用することが難しく

労働から解放されているとは言えないため、

手待時間と評価されてしまうリスクもあります

その他にも、始業、終業時間に接着して休憩時間を与えたり

遅刻、早退した時間を休憩時間に含めるなどの方法は、

違反となってしまうので注意が必要です⚠

上でも述べたように、

休憩時間を分割で与えることは可能ですが、

採用の際には、休憩時間が分割となる事を、

しっかりと明示するようにしてください。

休憩時間が分割なんて知らなかった・・・😨

そんな説明されてない・・・😤

労働条件の明示を会社がしっかり行わないことで

労働条件の相違となる可能性も出てきてしまいます😐

 

 

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