Blogブログ

振替休日はいつまでに伝えればいい?

仕事の関係上、休日に仕事をしてもらわなければならない場合もあると思います。

もし、事前に休日出勤することがわかっているようであれば、

休日を振り替えることができますね。

では、この休日の振替ですが、どのくらい前までに振替えることを伝えればいいのでしょうか

今回は、就業規則に振替休日の規定がしっかり存在することを前提としてお話しします😄

行政解釈上“あらかじめ”振り替えるべき日を特定となっていますが、

このあらかじめ 【前日以前に予告して振り替えるべきもの】となりますので、

遅くても、振替える日の前日の業務終了時間までに伝えることが望ましいと考えられます。

ただ、従業員さんにも予定がありますので、いくら振替休日の規定があるからと言って、

直前に言われたのでは、不満が溜まります。

なるべく早い段階で、伝えてあげるのがいいですよね。

ちなみに、振替休日をした場合には、休日労働では無くなりますので、

休日労働に対しての割増賃金の支払いは不要となります。

ただし、本来休日だった日に業務を行うことにより、

その週の労働時間が40時間(または44時間)を超えるような場合には、

時間外労働となりますので、その分については割増賃金の支払いは必要になります。

注意してください⚠

ルールをうまく活用して、会社も従業員さん気持ちよく仕事をしていきたいですね😌

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事