年次有給休暇日の労働
従業員の年次有給休暇取得日当日に
どうしても出社してもらわなければいけなくなりました。
出勤を求めることは出来るのでしょうか?
まずは、会社の時季変更権ですが、
これについては、当日の権利行使はできません。
あくまで事前に行使することが必要です☝
仮に年次有給休暇当日に、出勤を求めたとしても
出勤してもらうには従業員さんの同意が必要です。
もちろん、出勤した場合には
年次有給休暇の取得は取り消されることになります。
では、その日の労働時間や賃金はどうなるのでしょうか?
この辺りは、当事者間の合意によるものと考えます。
例えば、
対応が終われば帰宅していい
とするのか、
年次有給休暇を取り消す以上は通常通り労働してもらうのか。
勤務時間の途中から出勤してもらった場合には
就業から出社時間まではどのように扱うのか。
いろいろと考慮しなければいけない事は
あるのではないでしょうか🤔
ちなみに、年次有給休暇の取得日は
『休日』ではありませんので、
出勤したとしても休日労働には該当しません。
よって、休日割増賃金の支払いは不要です。
当日の労働時間や賃金に関して
後からトラブルとならないように
このような状況になってしまった場合には
会社としてどのような取り扱いにするのか
明確にしておきましょう😉
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