トイレ休憩
就業時間中に何回もトイレに行く従業員がいます。
トイレの利用回数を制限できるものなのでしょうか?
日常生活において、生理現象はつきものです🚽
仕事中だからと我慢できるようなものでもありません😓
そもそも、そのような生理現象が何回生じるのか、
いつ生じるのかをコントロールすることは困難です。
そして、会社もそのような生理現象が
起こりえることを前提に、
従業員を雇っていることと思います💡
そう考えると、例えば、
『就業時間中のトイレの利用は3回までとする。』
というように、利用回数を制限することは、
合理性が認められず、就業規則等で定めたとしても、
効力はないものと考えられます🙅♀️
このような生理的な問題は、ルールを設けて対処するものではなく、
労務管理の問題として対処していく方がいいと考えます☝
生理的な現象には、体調不良等が影響していると思われます🤢
そういった体調不良等がないにもかかわらず
トイレ休憩と言って頻繁に離席するような場合には
職務専念義務に違反するものとして、
注意・指導を行い、正常化を図る対応が
いいのではないかと考えます🙂☝
行為ではなく、その根本原因が何なのかを
しっかりと見定めなければいけませんね👀
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