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トイレ休憩

就業時間中に何回もトイレに行く従業員がいます。
トイレの利用回数を制限できるものなのでしょうか?

日常生活において、生理現象はつきものです🚽

仕事中だからと我慢できるようなものでもありません😓

そもそも、そのような生理現象が何回生じるのか、

いつ生じるのかをコントロールすることは困難です。

そして、会社もそのような生理現象が

起こりえることを前提に、

従業員を雇っていることと思います💡

そう考えると、例えば、

『就業時間中のトイレの利用は3回までとする。』

というように、利用回数を制限することは、

合理性が認められず、就業規則等で定めたとしても、

効力はないものと考えられます🙅‍♀️

このような生理的な問題は、ルールを設けて対処するものではなく

労務管理の問題として対処していく方がいいと考えます☝

生理的な現象には、体調不良等が影響していると思われます🤢

そういった体調不良等がないにもかかわらず

トイレ休憩と言って頻繁に離席するような場合には

職務専念義務に違反するものとして、

注意・指導を行い、正常化を図る対応

いいのではないかと考えます🙂☝

行為ではなく、その根本原因が何なのか

しっかりと見定めなければいけませんね👀

 

 

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