休憩を所定時間に与えられなかった
労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の
休憩時間を労働時間の途中で与えることが、
労働基準法上義務付けられています☝
休憩時間を付与する義務のない、
管理監督者や、一定の特例労働者・業種に該当する場合を除き、
休憩時間の付与義務に違反した場合には、
使用者に6か月以下の懲役又は
30万円以下の罰金となる可能性があります👨⚖️
仕事の都合上、
休憩時間を所定の時間に与えることができなかった・・・
休憩時間は一斉付与の原則がありますので
基本的には、全従業員が一斉に取るものですが
適用除外の労使協定を締結することにより
一斉付与を適用除外とすることが可能です☝
所定の時間に与えることができなかったのであれば、
別の時間に与えるような方法を考えましょう。
休憩時間は取らせなければいけないものです👨🏫
休憩を与えられないから、代わりにその分の賃金を払う💰
このような方法を取ったとしても
義務を履行した事にはなりません🙅♂️
どうやったら与えることができるのか?
その方法を考えていく方が重要ではないでしょうか?😌
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