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安全衛生教育

従業員を雇った時、作業内容が変更になった時など

会社は従業員に対して、

安全衛生教育を行う必要があります。

どんな教育を行うのかというと、

① 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関する事
② 安全装置。有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関する事
③ 作業手順に関する事
④ 作業開始時の点検に関する事
⑤ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関する事
⑥ 整理、整頓及び清潔の保持に関する事
⑦ 事故時等における応急措置及び退避に関する事
⑧ ①~⑦に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛星のために必要な事項

とされています。

これらについては、

十分な知識及び技能を有していると認められる従業員については、

教育を省略することが可能です。

また、労働安全衛生法で定められている、

危険・有害業務に従事する場合には、

これとは別の特別教育を受けなければなりません

安全に仕事をするために大切なことです⚠

しっかりと教育を受けさせ、

また教育を受けるように心掛けましょう☝

 

 

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