過払い賃金の控除
給与計算を間違えてしまった😨
避けたいことではありますが、
ミスが発生してしまうことも考えられます。
給与計算のミスで、
もし過払い賃金が発生してしまったら、
どのようにその分を清算すればいいでしょうか?
まずは、しっかりと従業員さんに経緯を説明し、
翌月の賃金から相殺することの合意をもらいましょう☝
もし、合意が難しい場合には、
労使協定の有無を確認してください。
賃金の過払いがあった場合に、
過払い賃金の精算のための控除について定めた
労使協定が締結されていれば、
翌月以降の賃金から控除して清算することが可能です💰
ただし
控除額が翌月の賃金額の4分の1以上となる場合には、
複数回に分けて控除する必要があります☝
では
合意もない、労使協定もない場合にはどうしようもないのか?
実は、ない場合でも、過払いのあった時期と時期的に大きなずれがなく
あらかじめ、従業員さんに告知し、
従業員さんの生活の安定を脅かす恐れがない場合には、
賃金からの控除が許されると考えられます☝
2、3カ月程度の期間内での清算であれば
控除することを告知した上で
多額の場合には、
複数回に分けるなどして控除を実施することは
許される範囲内だと考えます😀
計算ミスは、極力あってはならないようにしたいですが
万が一発生してしまった場合には
早期に対応するよう心掛けたいですね😌
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