テレワーク中の怪我
テレワーク、リモートワーク、在宅勤務
と、最近では非常によく耳にするようになってきた働き方ですよね🙂
自宅など、直接職場(就業先)へ出向かずに仕事をするスタイル。
今までもこういった働き方はありましたが、
今回の新型コロナウィルス禍で、多くの企業や経営者が
新たに取り入れた働き方の一つだと思います💻🏠
そんな中、テレワークをしている際に発生した怪我は
労災の対象になるのか?
テレワークを行う従業員も、会社で勤務している時と同様
事業主の支配下にあることによって生じた怪我等については
労災保険の給付対象になります☝
事業主の支配、管理下にあることと言う「業務遂行性」
業務が原因となって災害が発生したと言う「業務起因性」
の両方を満たしている必要があります。
テレワークの場合、私的な行為を行うことも可能ですが
私的行為など、業務以外の行為が原因の場合には
業務上の災害とは認められません。
例えば、昼食の支度をしようと思っていたら
やけどをしてしまった
このような場合には、私的行為であると言えるので、
労災の対象にはなりそうにありません。
また、中抜けして病院に行く途中で事故にあった。
このような場合はどうでしょうか?
こちらも業務には関係ないので、
対象とはならなそうです😞
業務遂行性があって、事業主の支配下にあり、
かつ、私的行為以外の業務(仕事)を行った際の災害である。
状況を調査する際に、
これがしっかりと認められるものでないと
労災の認定は難しいかもしれませんね。
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