懲戒の種類
『懲戒処分(ちょうかいしょぶん)』という言葉を耳にしたことがあると思いますが
実際、懲戒処分にはどのような種類があるか知っていますか?
懲戒処分には
戒告(かいこく)、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、
諭旨解雇(ゆしかいこ)、懲戒解雇(ちょうかいかいこ)
があります。
戒告は、懲戒の中でも最も軽く
文書または口頭によって注意を行い
反省を求めるものです。
反省を伝えるのは口頭のみとなります。
譴責は、文書または口頭によって注意を行うことまでは、
戒告と同様ですが、始末書などの提出が求められ、
将来同じ間違いをしないと約束するのが一般的です。
減給は、給与から一定額を差引きます。
差引く金額は、労働基準法で定められている範囲内となります。
出勤停止は、期間を定めて出勤を禁止します。
出勤停止の期間中の賃金は支給されません。
降格は、役職などを引き下げる処分です。
諭旨解雇は、会社の一方的な解雇ではなく
あくまで労使の納得の上で
自主退職扱いとなるのが一般的です。
懲戒解雇は、最も重い処分となります。
解雇予告期間を定めず、即時解雇も多く見られ、
労働基準監督署長の認定を受けた場合には、
解雇予告手当も不要となります。
このように懲戒にはいくつかの種類があります。
前もって、就業規則に懲戒の種類や自由を定め、
かつその就業規則がしっかりと周知されていることが必要です。
懲戒処分には十分に注意が必要です⚠
処分を行う際にも会社が守らなければならないルールがあることを
しっかり押さえておきましょう☝
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