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解雇制限

労働基準法上、原則として

解雇をすることができない期間が定められています😲

解雇をした後の就業が困難となりえる場合について、

一定期間解雇を制限しています🙅‍♂️

解雇を制限されている期間は二つあります💡

一つは、業務上の負傷又は疾病により

休業している期間とその後30日間です‼

そしてもう一つが

産前産後休業期間中とその後30日間です‼

この解雇制限期間中については、

仮に、従業員さんの責めに帰すべき事由が

あったとしても解雇することは出来ません🤔

また、もし解雇予告期間中に、

解雇制限自由が発生した場合には、

解雇制限期間中については解雇の効力は生じず

制限期間の満了をもって

解雇の効力が生じると考えられます🤦‍♂️

この場合、あまりにも解雇制限期間が長くなってしまうと、

解雇予告の効力を失ったと判断される可能性もあります😅

その場合には、

再度解雇予告が必要となりますので注意が必要です⚠

解雇が制限されている期間がある💨

このことだけでもしっかりと覚えておいてください😉

 

 

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