解雇制限
労働基準法上、原則として
解雇をすることができない期間が定められています😲
解雇をした後の就業が困難となりえる場合について、
一定期間解雇を制限しています🙅♂️
解雇を制限されている期間は二つあります💡
一つは、業務上の負傷又は疾病により
休業している期間とその後30日間です‼
そしてもう一つが
産前産後休業期間中とその後30日間です‼
この解雇制限期間中については、
仮に、従業員さんの責めに帰すべき事由が
あったとしても解雇することは出来ません🤔
また、もし解雇予告期間中に、
解雇制限自由が発生した場合には、
解雇制限期間中については解雇の効力は生じず、
制限期間の満了をもって
解雇の効力が生じると考えられます🤦♂️
この場合、あまりにも解雇制限期間が長くなってしまうと、
解雇予告の効力を失ったと判断される可能性もあります😅
その場合には、
再度解雇予告が必要となりますので注意が必要です⚠
解雇が制限されている期間がある💨
このことだけでもしっかりと覚えておいてください😉
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