賃金の非常時払
賃金の支払日は会社それぞれで決められています💡
会社はその支払日に賃金を支払えば問題ありません👌
そして、従業員についても支払日が来るまでは
賃金を請求することは出来ません😅
ただし、以下の場合で従業員が請求する時は
支払日前であっても会社は賃金の支払いを
行わなければなりません😲
労働者またはその収入によって生計を維持する者の
・出産、疾病、災害
・結婚、死亡
・やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
では、本来の支払日に支払う賃金全額を支払わなければならないか❓
というと、支払うのは既に労働した分のみで足ります🙆♂️
月給の場合には、日割り計算して額を算出することとなります😉
ちなみに、計算が面倒だから月給分全額払う‼
という場合には、既に労働した分は賃金、
まだ労働の無い分については、賃金の前借りとなります🙇♂️
どうしてもお金が必要💴
そのような時には非常時払の利用を検討してみてはいかがでしょうか🤔
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