生理休暇
1賃金計算期間内に有給生理休暇を2回取得することは可能なのでしょうか?
有給生理休暇の規定がある会社さんから、
生理休暇の利用の仕方について質問がありました。
この会社さんは月末締め(当月1日~末日)を
1か月の賃金計算期間としています☝
その会社の規定では、
「就業が著しく困難とする時は、1日の有給生理休暇を与える」
となっています。
1賃金計算期間で1日なのか、
1生理周期で1日なのかの明記はありません。
過去の判例にも同様のものがあり、
その判例では、
計算期間が明記されていない場合には、1生理周期を単位として1日と判断するのが相当
となっています。
生理休暇は有給にするか、無給にするかは自由です。
また、有給とした場合でも、
有給とするのは○日とすることもできます。
ただし、その際には上記の質問にもあるように、
いつからいつまでの期間で、〇日
のように明確に定めておくことが必要になりますね🙂
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