年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇は、
労使協定を結ぶことにより、
有給休暇の取得日を指定することが可能になります👌
ただし、指定できるのは年5日を超える分の
有給休暇についてです💡
5日間については、
従業員さんが自由に取得できる分として
残しておく必要があります✨
まとまった休みの前後に有給休暇の取得を指定して、
休みを長くしたり、
休みと休みの間の出勤日を指定して、
連休にするなど活用方法はいろいろです👏
注意⚠が必要なのが、
会社全体で休みを取る場合、
有給休暇が付与されていない方だったり、
有給休暇の付与日数が5日を超えない方だったり、
5日は超えているが、
会社が指定する日数分の確保ができない方です🤔
このような方々を休業させる場合には、
休業手当の支払いが必要になったり、
特別有給休暇を与えるなどの対応が必要となります😲
働き方改革関連法案の施行に伴い、
使用者の5日間の年次有給休暇の
時季指定義務が開始されていますが、
計画的付与を使って、
5日の義務をクリアすることも可能です😉
なかなか取得が進まない・・・
そんな場合には、計画的に付与してみたらいかがですか👍
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