仕事中のインターネット

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?
もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・
日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。
社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。
仕事中に業務とは関係ないウェブサイトを閲覧している従業員がいます。
そういった業務とは関係ない事をしている時間は労働時間ではないとして、
労働時間から控除することは可能なのでしょうか?
何度も書いているかもしれませんが、
そもそも、労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間を言います。
では、業務とは関係ないウェブサイトを閲覧をするという行為ですが、
確かに、実作業(業務)には従事していませんが、業務を免除されているわけではありませんので、
指揮命令下から離脱しているとは言いにくい状況です。
業務に必要な調べもの、業務に不要とは言えない調べもの、業務に無関係な調べもの、
こういったものが並行して行われている中で、
業務に無関係な調べものをしていた時間だけを特定するのは、非常に困難であると感じます。
実際に今回の話によく似た判例も実はあるんです。
では、会社としてはどうするのか?
労働時間からは控除することはできませんが、
勤務態度に問題があるとして注意を促し、
改善されない場合には就業規則に則って必要な処分を下す。
こんな方法が考えられると思います。
従業員さんにルールを守ってもらい、会社として適切な行動を促すためにも、
どんな行為が会社として許されるのか、許されないのかを
しっかり盛り込んだ就業規則を作成する必要がありますね☝
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