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【初めての育休②】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

育児休業期間中のお金

A社社長「育児休業で休んでいる期間も産前産後の期間と同じように手当が払われるの?」

 

鈴木「そうですね!やっぱり働いていないので会社から給与を出すのは難しいですよね。なので、雇用保険の給付で【育児休業給付金】というものがあるんです。」

 

A社社長「そうなんだ。これは育児休業取得すれば誰でも給付を受けられるの?」

鈴木「誰でも受けられるわけではないんです。毎月雇用保険料を支払っている方で、かつ保険料を納めた期間が12か月以上ある方が対象になります。」

A社社長「そうすると、雇用保険に加入していない週の労働時間が20時間未満の人たちは対象外になるんですね!」

鈴木「仰る通りです。 育児休業自体も、働く日数が週2日以下だったり、雇用期間に定めがあると取得できない場合があるんですよ。ただ、そういった場合にも事前に労使協定を結ぶ手続きをしておかないといけませんけどね!」

A社社長「それをやっておかないと大変なことになりそうですね・・・。 給付金はどれくらい給付されるんですか?」

鈴木「ざっくりとですが、産前産後休業に入る前6か月の給与の合計÷180に対して
最初の180日は×67%
その後は×50%
を、掛けた金額が支給されます。

例えば、毎月の給与が24万円の従業員さんだと

24万円×6か月÷180=8,000円
8,000円×67%=5,360円/日(最初の180日)
8,000円×50%=4,000円/日(その後)

お子さんが1歳になるまで休業したとすると1,456,800円になると思います。」

 

A社社長「これもなかなかな金額が給付されるんですね!」

鈴木「そうなんです。でも、これも勝手に支給されるわけではないのできちんと手続きが必要ですよ。」

 

A社社長「産前産後の時も思ったけど、なかなかの金額をもらうことができるんだね。こういう時のために社会保険料をたくさん払っているんだね。」

 

 

産前産後休業期間中の社会保険料

鈴木「保険料の使い道がわかると少しイメージも変わりますよね。あと、この育児休業期間中もその従業員さん分の社会保険料が会社負担分も免除されますので!」

 

A社社長「これも手続きしないといけないんだよね?」

 

鈴木「その通りです。」

A社社長「こうやって一連の流れで説明してもらって思ったけど、手続きは必要になるものの会社として金銭面で大きく負担になることってないんだね!」

鈴木「そうなんです。給与は払わなくてもいいですし、社会保険料は免除になりますし・・・ それにこの取り組みを今後もきちんとすることで助成金を申請することもできますよ!会社として気にしないといけないのは、やっぱりその間の仕事の回し方と、復帰後の受け入れ態勢ですかね!」

A社社長「助成金の申請もできるんだね!それだけ国も力を入れているということなのかな?
育児休業についてもよくわかりました。他の従業員とも話し合って、気持ちよく休みに入ってもらえるように対策していきます。
また、いろいろとアドバイスお願いします。」

鈴木「はい、一緒に取り組んでいきましょう。」

 

 

まとめ

◆ 育児休業は女性に限らず男性も取得できる
◆ 従業員の申し出により取得させるが、基本はこどもが1歳に達するまでの期間
◆ 保育園に入れない等の事情がある場合、最大でこどもが2歳に達するまで延長できる
◆ 休業期間中は育児休業給付金として産前産後休業に入る前6か月の給与の合計÷180に対して
最初の180日は×67%、その後は×50% が支給される
◆ 雇用保険の被保険者でない場合育児休業給付金は給付されない
◆ 社会保険料が会社負担分含めて免除
◆ 休業中、復帰後の環境整備が必要

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