社会保険料の猶予(特例)
以前社会保険料の納付猶予のお話をさせていただきました😀
今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社様が利用できる、
厚生年金保険料等の納付猶予の特例があります。
➡ 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
①1か月以上の任意の期間とその1年前の同じ期間の収入が20%以上減少している
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である
この二つが条件となります。
ちなみに①については、概ね20%となっており、20%に満たなくても交渉の余地はありそうです。
猶予される期間は本来の納期限の翌月から1年間です。
あくまで猶予なので、後から納付は必要になります。
ただ、猶予期間中は担保の提供もいりませんし、延滞金も掛かりません。
そしてとりあえず申請書を提出するだけでオッケーです。
疎明資料については、後から確認される可能性はありますが・・・
資金繰りが厳しい会社さんは滞納するのではなく、しっかりとこの制度を使って今を乗り切りましょう😌