健康福祉確保措置
令和2年4月以降の36協定(時間外及び休日労働に関する協定届)は、中小企業においても新書式での締結となります。
この36協定において、限度時間を超えて労働させること(特別条項)を定める場合は、
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定める必要があります。
この特別条項を定めた場合には、健康福祉確保措置を定める必要がありますが、
限度時間の時間数の多い・少ないで対応に差があるわけではありません。
健康福祉確保措置については、以下のうちから協定することが望ましいとされています。
・医師の面接指導
・深夜労働の制限
・勤務間インターバル
・代償休日等の付与
・健康診断の実施
・年次有給休暇の連続取得の促進
・健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言・指導・保健指導
また、これらの実施状況の記録を36協定の有効期間満了後3年間保存する必要もあります。
特別条項を定めた場合には従業員との話合いも行いながら、取組やすい措置を選択してください。
ただただ、36協定を締結するだけでなく、そこからどのようにしたら残業時間を減らせるか?
そんな話まですることができると、より良くなっていきますね😃