【簡読!人事労務】妊娠を理由に解雇を通知された場合

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?
もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・
日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。
社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。
今回は解雇に関する話です。
妊娠が発覚しましたが、会社から解雇と言われて困っています!
Aさんは、正社員として入社をしましたが、入社して1年経たない内に妊娠が発覚しました。
入社1年未満の場合には退職となると説明をされましたが、これに従わなければいけないのでしょうか?という質問でした。
Aさんご自身はこれからも仕事を続けていきたいと考えているようです。
入社1年未満で妊娠した場合は解雇
Aさん「ちょっと相談したいことがあるんですけど・・・?」
鈴木「はい、どうされましたか?」
Aさん「実は、会社から仕事を辞めるように言われてしまって・・・」
鈴木「会社と何かあったんですか?」
Aさん「妊娠をしているんですが、入社1年未満の従業員は会社を辞めることになっているみたいなんです。」
鈴木「そうなんですか?Aさんは辞めてもいいと思ってるんですか?」
Aさん「私は出来れば、育児休業を取って続けていきたいと思っています。」
入社年数に関わらず、妊娠・出産を理由に解雇することは違法
鈴木「Aさんは仕事を続けたいと思っているんですね!
法的には、妊娠や出産を理由に解雇することは違法となっているんですよ。」
Aさん「そうなんですか?じゃあ本来であれば辞めなくてもいいということですか?」
鈴木「解雇の理由が “妊娠” であればそうなりますね。
ただし、育児休業に関しては、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、正社員でも入社1年未満の従業員は、育児休業の対象外とすることが可能なんです。」
正社員で入社1年未満の場合、労使協定の確認を
Aさん「育児休業については、労使協定の有無で変わってくるわけですね。
労使協定があった場合には、絶対取ることはできないんですか?」
鈴木「育児休業の申出をする段階で、1年以上となっていれば大丈夫です。したがって、
産前産後休業を取得 → 一度復帰 → 1年以上となった時から育児休業取得
こんな流れであれば、育児休業の期間は短くなってしまうと思いますが、取得することはできます。」
Aさん「わかりました。まずは、本当に解雇になってしまうのかもう一度しっかり話をしてみます。」
鈴木「そうですね。早めに話をしてみて下さい。」
まとめ
◆ 妊娠や出産を理由に解雇することは違法(パートさん等の雇止めも含む)
◆ 正社員でも入社1年未満で、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、育児休業の対象外となることも
◆ 上記の場合でも、1年以上となったタイミングで育児休業の申し出は可能
法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等
社会保険労務士をお探しの方はこちら。
個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら。