「雇用」タグアーカイブ

スタッフを雇用する

日頃からありがたいと思っていますが、

自分自身が動けない状況になった時ほど、

スタッフがいてくれて、

一層ありがたみを感じます✨

人を雇うということは

とっても大変だと思っています😅

お金も掛かるし、

法律も守らないといけないし、

人の気持ちも考えないといけないし・・・

でも、困った時に

助けてくれるスタッフがいるというのは、

とても心強いです😌

例えば、ケガや病気で長期の療養が必要になった場合、

今のうちの事務所であれば、

顧問先に迷惑も掛けることなく

業務を運営していくことができます💪

それは、スタッフがいてくれて

僕の代わりに業務を回してくれるからです👏

でも、もしスタッフがいないひとり社労士だったら、

顧問先に迷惑を掛けるか

自分の長期療養を断念するかの

選択をしなければいけなくなると思います🤔

特に給与計算を受注している場合には、

後に延ばすことはできませんし、

顧問先の従業員にも

迷惑をかけることになってしまいます🙇‍♀️

不測の事態は、

ケガや病気だけではありません😱

急に仕事ができない状況に

追い込まれることも想定しなければいけません💭

「僕自身が大変なんだからその辺理解してよ!!」っていうような

強靭なメンタルが持てればいいのですが、

残念ながらそのようなメンタルはまだ備えていません。笑

『個』で仕事をする時代のように感じますが、

周りで助け合いながら、足りない部分を補完し合い、

同じ目的に向かって仕事をしていく🤝

仕事に限らず、

周りとの繋がりをこれからも大切にしていきたいですね😄

 

【あとがき】

 

たぶん大丈夫だと思いますが、

誤解のないように・・・

別に僕自身がケガをした訳でも、

病気をした訳でもありません!!!

ただ、ちょっとだけ

仕事に穴を空けなければいけない状況が

続いてしまっただけです😂

もし、心配してくれた方がいたのであれば、

ありがとうございます。笑

 

 

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考え方は人それぞれ

『十人十色🎨』『三者三様』『蓼食う虫も好き好き🐛』

人によって様々な異なる性質や個性、考え方があるという意味の表現です💡

社労士の仕事をしていると、顧問先様とその従業員様の間で生じる様々な事柄に関して相談を受けます。

会社側の言ってることも、従業員側の言ってることもわかる😌😌

会社側の言ってることはわかるが、従業員側の言ってることはわからない😌🤔

会社側の言ってることはわからないが、従業員側の言ってることはわかる🤔😌

会社側の言ってることも、従業員側の言ってることもわからない🤔🤔

最初に書いた通り、考え方などは人それぞれです☝

私には見えていないけど、相手には見えていることも当然あると思います🔎

相談を受けるにあたって、なるべく複数の考え方を持つようにしています。

私自身の考え方、各当事者の立場に立った考え方、第三者的な考え方。

ただ、持てたとしてもこの辺りが限界です・・・🙎‍♂️

しかもその考えが一致するとも限りません🤷

それ以外の考え方を持つ人がいることもわかっています。

だからこそいろいろな問題が発生してしまうのです🤔

なので私は、スタッフを雇っています。

私の考えでは見えないものを、別の角度から見てくれます🔭

そんな複眼的な視点で問題に向き合っていくと、解決策が見えてきたりします🔍

一人より二人、二人より三人、労働問題においては、たくさんの人の考え方を理解することが重要なのではないでしょうか❓

決して法律だけで丸く収まるようなものではありません📕

 

 

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社会保険制度について

会社をこれから設立する事業主さまから、こんなお問い合わせをいただきました。

事業が順調になってきたので、会社を設立して従業員を雇用しようと動いているのですが、
社会保険の事をうっかり忘れていました。社会保険についてほとんど何もわからないので
まずは社会保険の制度やしくみなど教えてください。

 

社会保険についてご説明させて頂きます。

社会保険とは

社会保険は、病気、出産、死亡などの不測の事故や老後の生活に備えて、勤労者や事業主などが保険料を負担して、医療や年金・一時金の給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした制度です。
例えば、厚生年金保険の適用を受けている事業所は、全国で243万6,000事業所にのぼり、被保険者の数は4,037万人に達しています。(令和元年度時点)
今日において、社会保険は勤労者の生活に欠かすことのできないものといえます。
この制度を円滑に運営し、勤労者の福祉を図るためにも、制度の内容や手続きについてよく知っておくと良いと思います。

社会保険の特色

1)勤労者の相互が目的

働く人が自分と家族の健康や生活を守ることは自身の責任です。同時に勤労者同士の相互扶助も欠かせません。
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、この相互扶助の精神を、社会的に制度化したものです。

2)勤労者の福祉を図る

社会保険は、企業内福祉の枠をこえて、大多数の企業に強制適用されており、事業主は、従業員とともに保険料を負担し、その納付・加入手続などの義務を負っています。

3)国が責任をもって運営

国民の生活を保護し、福祉を図るために、国は法律で社会保険制度をつくり、保険者となって費用の一部を負担し、責任をもって運営しています。
健康保険組合・厚生年金基金などの公法人の運営も、国が最終的な責任を負っています。

4)法律で加入義務

社会保険は、民間の保険と違い、勤労者個人や事業主が自由に契約し、希望したときに加入するものではなく法律で加入を義務づけられており、その意思に関係なく、事業所単位で加入しなければなりません。

5)収入に応じて負担、必要に応じて給付する

社会保険は、民間の生命保険・損害保険などと異なり、収入に応じて保険料を負担し、必要に応じて給付を受けのが原則です。

定年年齢の引き下げ

定年年齢を引き下げを行おうと考えています。
引き下げを行うに当たり考慮しなければならないことはどのような事でしょうか?

ということで、今回は

『定年年齢の引き下げ』

についてです👨‍🦳👩‍🦳

今回の話を読んでいただければ

定年年齢の引き下げを行う上での注意点がわかります💡

知っていただきたいのは

”定年年齢の引き下げも不利益変更に該当する”

ということです☝

定年は、退職に関する事項に該当します📓

よって就業規則の絶対的必要記載事項です⚠

また、高年齢者雇用安定法では

“定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない”

とされています👩‍🏫

もしも、就業規則で、60歳を下回る定年年齢を定めていたとしても

その定めは無効となってしまいます🙅

引き下げるに当たっては

まず60歳を下回らないことに注意しなければなりません。

60歳を下回らなければ、定年を引き下げられるのかというと

そういうわけではありません💣

例えば、現在、65歳と定年年齢を設定している場合

定年年齢を60歳と変更すると

従業員にとってどんなデメリットがあるでしょうか

・勤務年数が減ることで総賃金額が減少する。
・退職金額の計算、退職金控除枠が減少する。
・再就職が困難

・・・などいろいろなデメリットが考えられます🤔

このように、労働条件を不利益に変更するものとして

就業規則の不利益変更に当たると考えられます🤦‍♀️

不利益変更に当たるということは

変更の必要性など、その合理性が判断されることとなります。

また、変更が有効な場合でも

変更後の就業規則を周知していることが大切です。

他にも、希望者には65歳までの雇用を確保するための

措置を講じるよう義務付けられているため

引き下げた後の定年年齢が65歳未満の場合には、

定年後も原則として65歳までは継続雇用を

しなければならないことに留意する必要があります☝

簡単に定年年齢を引き下げられるわけではありません⚠

なぜ、引き下げをしなければならないのか

十分に考慮したうえで、話合いを進めていかなければなりませんね😌

 

 

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雇用は投資?

おとといのブログでも書きましたが、雇用のミスマッチで悩む会社さんはやはりあります。

今回は雇用は投資という考えに基づいて話していこうと思います。

私自身の考えでは、投資とはリターンを求める目的で資金を投じることだと考えています。

株なんかがいい例だと思いますが、値上がりや配当、株主優待という

リターンを得る目的で、自身の資金を投じる訳ですね。

では、この株ですが、自分の意に反して値下がりした場合、その責任は誰にあるでしょうか

株式を発行してる会社それとも投資をした自分自身

もちろん、投資をした自分自身です。

基本的には投資は自己責任です。

これを前提として話をしていきたいと思いますが、

雇用についても、同じだと考えています。

従業員を雇うのはなぜかというと、より利益を出したいからではないでしょうか

利益を出したいから、お金を従業員に投資するわけですよね

従業員を雇っても利益を産み出さなくてもいいと考えている経営者は恐らくいないと思いますので。

であれば、採用活動についてもリターンを得る目的で資金を投じる投資と言えると考えます。

そうすると、雇った従業員が思ったよりも仕事ができない、会社に合わないなどは

雇った側である会社の責任となってしまうのではないでしょうか

採用、不採用を選択する自由が会社にはありますし、

それを選択するための面接試験といった選考まで行っています

意に反して値下がりした株だって、損切りすれば、その分受けるダメージはあります。

採用にしても、意に反した従業員を雇用してしまったのであれば、

ノーリスクで手放すということはできませんよね。

だからこそ、雇用のミスマッチを防ぐために事前の準備が必要になります☝

雇用に向けてしっかりとした準備を行い、会社として最良の選択ができるように備えていきましょう。

 

 

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雇用のミスマッチ

会社が大きくなっていくためには、働く従業員さんが欠かせません。

従業員さんを採用することにより、仕事のキャパが増えたり、

従業員さんの雇用を守るためにモチベーションも上がるのではないでしょうか😀

最近では従業員さんからの紹介による採用(リファーラル採用)を行う会社も増えていますが、

やはり、まだまだ求人を出して採用を行っている会社さんが多いのではないでしょうか

会社が思っている人材を採用できればいいですが、

採用したものの、例えば、想定していたスキルに達しない・・・

そんな事もあるかもしれません。

会社、従業員お互いのためにも雇用のミスマッチはなるべく抑えたいものです。

この雇用のミスマッチを抑えるために何が必要か

私は①人物像のイメージ②面接時の質問内容だと思っています。

①があったうえで、その人物か判断するための②を事前に考える必要があります。

例えば、①が【パソコンができる人材】なのであれば、②は何を聞きますか

:当社の志望理由
:パソコンスキルの有無

もちろんですよね。

ただこれだけでは、その人のパソコンスキルがどの程度あるのか把握できないので、

私ならもう少し踏む込んだ質問を用意しておきます。

これはあくまでもスキルを判断するための例です。

仕事に対する考え方を聞きたいのであれば、それについての質問をすればいいですね🙂

:当社の志望理由”のような、聞かれるだろうと誰しもが回答を準備してくる質問に

どんな意味がありますか

ただ、なんとなく聞いているでは非常にもったいないと思います。

行き当たりばったりな面接ではなく、意味のある面接をすることが大事なのではないでしょうか。

採用して、実際働くまでわからないことは多いですが、

面接を形式的でなく、意図的に行うことで従来よりも雇用のミスマッチを抑える事は可能だと考えられます。

必要な人物像、その人物像に当てはまるか判断するために

効果的な質問をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか

 

 

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個人事業主が初めて雇用するには

 
従業員を雇う予定でいるんだけど、どうしたらいいの?
 

 

個人事業主のお客様からこのような相談をいただきました。

開業してもうすぐ2年、事業も少しずつ伸びてきているようです😊

従業員を雇うとなると、提出しなければならない書類も出てきます。

・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

の提出が必要です。

もし、個人事業主だけど社会保険にも加入したいというようであれば、

・新規適用届
・被保険者資格取得届

の提出が必要です。

これ以外にも、時間外労働があるようなら36協定

変形労働時間制を採用するなら、協定届など会社によって

提出しなければいけない書類が変わってきます。

後から、漏れがあって困った😱・・・とならないよう

しっかりと準備を行いましょう😃

 

 

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雇用調整助成金の特例措置拡大

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大ということで、要件が変更されました。

これにより間口がさらに広がったのではないでしょうか。

生産指標要件緩和(1か月10%以上低下→1か月5%以上低下

雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

助成率を4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))などなど

新型コロナウイルスに関連して、従業員さんを休業させる場合には、今一度要件を確認するようにしてください。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

 

 

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