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社会保険制度について

社会保険の種類

健康保険

適用事業所※で雇用される労働者を被保険者とする医療保険。
業務外の事由による疾病・負傷・死亡、分娩などについて給付を行う。
保険者が元政府である都道府県管掌健康保険(協会けんぽ)と保険組合の組合管掌保険がある。

厚生年金保険

厚生年金保険法に基づき、従業員5人以上の事業所を強制加入適用事業所として、その従業員を対象に支給される公的年金。
老齢年金・障害年金・遺族年金などがあり、厚生年金保険法等に基づいて日本政府が運営する。
現行制度の厚生年金は、基礎年金たる国民年金にさらに上乗せして支給される年金であり、厚生年金加入者は、国民年金にも同時に加入することになる。

介護保険

高齢者などの介護を公的に保障するための社会保険制度。
市区町村が保険者となり運営にあたる。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
公費および被保険者の保険料を財源とし、介護を必要とする状態と認定された被保険者に介護サービスなどの給付を行います。

適用事業所とは

常時従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所および適用業種に該当する個人事業所であって常時5人以上の従業員を使用する事業所は、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。(強制適用)
このような事業所を強制適用事業所、その従業員を強制被保険者といいます。
なお、5人未満の個人事業所や、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業など適用業種に該当しない個人事業所は強制適用の扱いを受けません。

任意適用事業所とは

従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の手続をして厚生労働大臣の認可を受けて健康保険・厚生年金保険の適用を受けることができます。
このような事業所を任意適用事業所といいます。

被保険者とは

健康保険や厚生年金保険では、原則として国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、適用事業所に使用される人が一括して被保険者になります。
しかし、適用事業所で働いている者でも、
① 臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者(1か月をこえて引き続き使用されるようになった場合を除きます。)
② 臨時に使用される者であって、2か月以内の期間を定めて使用される者(当初定められた期間をこえて引き続き使用されるようになった場合を除きます。)
③ 季節的業務に使用される者(当初から継続して4か月をこえる予定で使用されるべき場合を除きます。)
④ 臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6か月をこえる予定で使用されるべき場合を除きます。)
等は、被保険者の対象から除かれ、健康保険では健康保険法第3条第2項被保険者(日雇特例被保険者)に、年金制度では国民年金の第1号被保険者になります。
なお、厚生年金保険の被保険者は、70歳になると被保険者の資格を喪失します。
ただし、70歳になっても老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない者は、老齢基礎年金等の受給資格期間ができるまで任意に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
また、厚生年金保険においては、歴史的な経緯等から、被保険者の性別や職業などによって保険料の負担や年金を受ける資格期間に差が残っているため、被保険者を次の4種類にわけています。
第1種被保険者・・・ 一般男性の被保険者
第2種被保険者・・・ 一般女性の被保険者
第3種被保険者・・・ 坑内員と船員の被保険者
第4種被保険者・・・ 任意継続被保険者

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