「変更」タグアーカイブ

10月から変わること

明日10月1日から

社会保険の適用要件が変更になります💡

従業員数51人以上と書いてあるところもあるので、

誤認されている会社も多いようですが、

正確には『厚生年金保険の被保険者数』が

51人以上の会社が対象となります👨‍🏫

詳しくはこちら

上記のような会社で働く従業員のうち、

現在、社会保険に

加入している従業員は当然ですが、

それにプラスして

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8万8千円以上

・2ヶ月を超える雇用見込み

・学生ではない

これらの要件を満たす場合には、

社会保険に加入することになります☝

社会保険に加入することになるので、

会社はその分社会保険料の会社負担は増加、

新たに加入する従業員は、

保険料負担が発生するので、

その分手取り額は減少することになります😱

過去にこんなブログも書いてますので

良かったら読んでみて下さい📃

ついに社会保険が

また、最低賃金も10月1日から変更になる県が多いです💥

10月1日からではない県もありますので、

詳しくはこちらを確認してみてください❗

社会保険の適用拡大、最低賃金アップ

この二つが重なり

会社にとっては

かなりの負担増加となりそうです💦

社労士とは全く関係ありませんが、

郵便料金も上がります📬

郵便料金が変わります | 郵便局

30%も値上げするなんて・・・

もう手軽に郵便なんて出せません。笑

郵便辞めますって案内もいくつもの会社から届いています🤣

日本郵政大丈夫だろうか🤔

既に反映されていると思いますが、

今後の株価にも注目したいと思います📉

 

【あとがき】

 

今日で9月も終了です✨

みなさん1か月おつかれさまでした👏

そして、ブログも9月書き切りました🤭

8/12が終了❗あと4か月👍

ここまで来たら意地でもやり切りたいと思います💪

 

 

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労働条件の変更

労働条件の変更を考えているのですが、この変更に応じない従業員については解雇を検討しています。
解雇とする場合、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?

 

ということで、今回は

『労働条件の変更』

についてです📃

今回の話を読んでいただければ

労働条件の変更を拒否した従業員の解雇の有効性がわかります💡

知っていただきたいのは

“労働条件の変更は双方の合意が必要”ということです☝

従業員の労働条件は、会社と従業員との合意により決まります🤝

これを変更するためには、どちらか一方の都合ではなく

双方の合意が必要です。

よって、会社の都合で一方的に労働条件を変更することは出来ません🙅

となれば、労働条件の変更に応じなかったという理由で

従業員を解雇することも許されるものではありません🙅🙅

もっとも、会社が経営危機に瀕しているなど

労働条件の変更を行わなければ

会社が存続できないなどの必要性がある場合には、

変更に応じない従業員については、整理解雇の一つとして

解雇が認められる可能性は考えられます💡

ただし、その場合でも、解雇を回避する努力や十分な説明など

会社として解雇の選択をするまでに

取り組まなければならないことがあります☝

会社が経営危機に瀕している場合でも

まずは、解雇しないで済む方法を検討しなければなりませんね。

“会社の都合で一方的に労働条件を変更することは出来ません。”

と書きましたが、これは逆の場合も同様です。

会社としても労働条件を守らなければなりませんが

従業員に労働条件を守らせるということも

非常に大事になってきます🙂

 

 

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懲戒処分の取り扱い変更

懲戒処分の基準を変更しようと考えています。
どんな手順を踏んで変更していけばいいでしょうか?

 

ということで、今回は

『懲戒処分の取り扱い変更』

についてです📖

今回の話を読んでいただければ

変更に必要な考え方がわかります💡

知っていただきたいのは“社会通念の変化”です☝

懲戒処分を行う際には、

①規律違反に照らして相応な処分が科されること(相当性の原則)
②従前の取扱いとの均衡が取れているか(平等取扱いの原則)

が求められます。

また、客観的に合理的理由や社会通念上相当であると

認められる必要があります。

ここで言う、社会通念は時代とともに変化していくものであり、

①の相当性の原則においては、社会通念の変化と共に

厳しい懲戒処分が相当となる場合も考えられます☝

例えば、飲酒運転の捉え方をとってみてはどうだったでしょうか

セクハラパワハラ体罰などの認識は

このような事は、社会通念の変化により

今や厳しい批判にさらされることとなっています🈲

そうなると、社会通念の変化と同様、

懲戒処分事由も変化させていくべきです📓

もちろん、今の時代においてより厳しい懲戒処分が相当であったとしても

懲戒事由を勝手に変更させていいわけではありません🙅

懲戒処分の基準が変更されるのであれば

懲戒処分の基準が変更になったことを従業員に周知しなければなりません。

変更後の基準が周知されていないような場合には

変更後の基準で行った懲戒処分は無効となる恐れもあります⚠

周知することで、②の平等取扱いの原則に反しないこととなります💡

時代とともに常識も変化しています。

その常識を懲戒事由に反映させることは大切です。

ただ、そこで終わるのでなくしっかりと従業員に周知し

新しい基準となったことを認識してもらう必要がありますね👨‍🏫

 

 

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育児休業期間の変更

育児休業期間を変更できますか?

 

もし、そのような申出があった時に、

従業員さんの言うとおりに変更していては大変です⚠

ということで、今回は

『育児休業期間の変更』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

従業員さんの育児休業の変更の申出に対して、

どのように対応したらいいかがわかります。

知っていただきたいのは“1回”です。

育児休業いつから取得し、いつまで取得するのか

休業する従業員さんから申出をしてもらうわけですが

その、申出を変更したいという場合も発生することが考えられます。

まず、育児休業期間の開始日繰上げる(前倒しする)場合には、

以下のような特別な理由が必要です。

・出産予定日前にこどもを出産した
・配偶者が死亡した
・配偶者が負傷又は疾病によりこどもを養育することが困難になった
・配偶者がこどもと同居しなくなった
・こどもが負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
 2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった
・こどもについて、保育所等における、保育の利用を希望し、
 申込を行っているが、当面その実施が行われない時。

このような場合には、1回に限り繰上げ変更をすることが可能です。

そして、育児休業期間の終了日を繰下げる(後倒しする)場合には、

事由を問わず、育児休業終了予定の1か月前までに会社に申出ることで

1回に限り行うことができます

ちなみに、育児休業期間の開始日を繰下げ、

育児休業期間の終了日の繰上げについては、

法律上の規制はありませんので、会社の裁量で行うことが可能です🙆‍♀️

育児休業期間の開始日の繰上げ特別な理由がある場合

育児休業期間の終了日の繰下げ特段の理由がなくても

それぞれ“1回”は行うことができることを認識し、

従業員さんにしっかりと示してあげるようにしてください😌

 

 

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年次有給休暇の取得理由

なぜ、年次有給休暇の利用目的を
細かに話さないといけないのですか?

 

年次有給休暇の利用目的は、

原則としては従業員さんの自由であり、

利用目的を制限することは出来ません。

このことから、会社側は

年次有給休暇の利用目的を尋ねることは

極力避けるべきだと考えています

ただし、年次有給休暇の取得により、

正常な運営が妨げられるおそれがある場合には、

会社側には時季変更権があります。

この時季変更権を行使するか

しないかの判断材料として、

年次有給休暇の取得理由を尋ねることは

許されるとされています。

この判断材料としての

利用目的の開示に応じなかったため、

時季変更権を有効とした判例もあります☝

全てに対して、利用目的を聞くのは🆖ですが

会社として聞かなければならない理由が明確にあるのであれば

しっかりとした判断をするためにも

開示を促すようにしてください。

年次有給休暇は取らない方が異常💥

経営者は、これくらいの感覚を持っていた方が

気持ちは楽かもしれませんね🙂

 

 

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雇用調整助成金

雇用調整助成金に関する情報はこれでほぼ全部出切ったのかな

もう変更とかないですよね???

書類を整える ➡ 変更 ➡ 変更点の確認 ➡ 書類を整える・・・

せっかく書類作ったのに・・・📃😭

と思ったことも何度かありました😅

先日、友人社労士と雇用調整助成金について変更点を含めて最終確認を行いました☝

お互いいろいろな方面から得た情報の擦り合わせを行い、

今後の申請手続きに入っていけそうです😄

全ての情報が把握できるまで待っていただいた顧問先様、

大変な状況の中ご協力いただきありがとうございました🙇‍♀️

その分、一番最適な申請方法を選んで対応させていただきます。

もう少しお待ちくださいね。

今回の助成金の対象となる方々も、顧問社労士の先生やハローワーク等に相談し、

しっかり受給してくださいね。

顧問社労士の先生に相談しても難しいようなら、

一度こちらからご連絡ください。→ お問合わせ

もしかしたら、お力になれることがあるかもしれません😌

社労士先生の皆さんも、もうひと踏ん張りですね

がんばりましょう😊

 

 

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源泉徴収される金額が多くなったんですが・・・

「今年の1月から所得税の控除される金額が多くなったんですけど、なんでなんでしょう?」

こんな質問をいただきました。

収入が多い方にはこれと同じことを思った方もいるかもしれません。

ご存知の方も多いと思いますが、令和2年1月から所得税が変更となっています

なぜ、所得税が上がったかというと基礎控除給与所得控除が関係しています。

今まで基礎控除は、一律38万円でしたが、合計所得金額が2,400万円以下の方は48万と控除額が10万円増えました

では、給与所得控除はというと、収入金額850万円以下の方は一律10万円控除額が減りました

収入金額850万円以下の方は、10万円控除が増えて、10万円控除が減っているので±0で所得税の金額は変わらないはずです

そして、収入金額850万円超の方については、給与所得控除の上限が220万円から195万円に減りました。

25万円控除額が減ったことになりますので、基礎控除で10万円控除額が増えたとしても、15万円分所得税が課税される金額が多くなってしまいます

このせいで所得税が上がった方が出てきてしまったんですね😔

なんとなく毎月控除されているので、こういった変化に気付かない方もいるかもしれませんが、こういうところに疑問を持つことも必要ですね。

近々、皆さんが毎月控除される金額がこれの件と同じように少し変わるものがあります。

何がどのように変わるか、ちょっと注意深く見てみて下さい😌

 

 

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【簡読!人事労務】労働時間の変更に伴う休憩時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると、やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休憩時間の付与に関する話です。

 

休憩時間は不要という従業員

A社は、従業員から労働時間変更の申出がありました。

労働時間が延びて休憩時間を付与しなければならない従業員に、休憩時間はいらないと言われたら?

労働時間の変更

A社社長「現在8時半から14時半まで働いている従業員さんがいるんだけど、働く時間を8時半から15時半に延長してくれることとなりました。」

 

鈴木「それは良かったですね!でも、何か問題があったんですか?」

 

A社社長「実は休憩時間について意見が合わないんだよね・・・」

鈴木「A社さんの場合、法律的に休憩を与える必要のない労働時間の従業員さんにも、30分休憩を与えていましたよね?」

A社社長「その通りです。この従業員さんは休憩時間は今までのままの30分でいいと言ってきているんです。」

休憩が不要だと訴える従業員


鈴木「う~ん、それは問題ですね。」

A社社長「そうですよね。休憩30分では実労働時間が6時間半となるので、最低でも45分は必要ですよね?」

 

鈴木「間違いなく必要になりますね。法律がどうなっているのかしっかりと説明する必要がありますね。
従業員さんが、いくら休憩はいらないと言っていても、注意が必要です。」

 

法律以上の休憩時間を与えている場合

A社社長「わかりました、しっかり指導します。ただ、もう一つ問題があって、うちの会社は45分休憩が存在しません。
労働時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩を付与しているんだけど、この場合、45分休憩を新たに設けないといけないのかなぁ?」

鈴木「6時間を超える労働をしている従業員さんに1時間の休憩を与えることは何ら問題はありません。
そういったルールで会社が運用しているのであれば、わざわざ新たにルールを設ける必要もありません。」

A社社長「全部を個別の従業員に合わせていたら、会社のルールが無くなってしまうよね。」

鈴木「もちろん、会社としてはそういう要望があるというのは把握したうえで、対応可能であれば、随時変更していけばいいと思います。
でも現状、他の従業員さんとの兼ね合いもあると思いますし難しいですよね。」

A社社長「今後の課題として検討はしてみるけど、休憩を1時間取りたい従業員さんからは反対意見が出ますもんね、きっと・・・」

この場合、実は労働時間が・・・

鈴木「話を戻しますが、この働き方で1時間休憩を取ると実労働時間は6時間になるんです。
休憩時間が30分でいいのであれば、8時半から15時にして、30分休憩でも労働時間は変わりませんよ。」

 

A社社長「なるほど。それだったらこっちの働き方の方がいいかも知れないなぁ。
その辺りを含めて、従業員さんともう一度話をしてみます。」

 

鈴木「そうしてみてください。
ただ、労働時間が6時間ギリギリで30分休憩とした場合、少しでも残業すると労働時間が6時間を超えるので休憩時間が不足することに注意してくださいね。」

A社社長「わかりました。残業はしないように労働時間の管理は徹底するようにします。」

 

まとめ

◆ 休憩時間については、労働基準法で定められている。
◆ 従業員の求めに応じて法律よりも悪い条件で働かせた場合にも罰則の対象
◆ 法律以上のルールを定めている場合には、そのルールに従い運用する。

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