「深夜残業」タグアーカイブ

休日をまたいだ労働

通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?

日付が変わったということは、

当然、

深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた

ということになりますので、

その時間については深夜割増が必要になります🕚

そして、日付が変わったことで

休日の労働となったわけですが

この休日の労働法定休日なのか、

法定外休日なのかによっても変わってきます。

仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、

午前0時を過ぎた後の労働については、

通常の勤務からの延長だとしても、

休日労働ということになるので、

3割5分以上の割増賃金が必要です

深夜の労働と含めると、

午前0時を過ぎた後の労働については、

6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

もしも、休日が法定外休日だったとしても、

時間外労働に該当するのであれば、

5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、

効率が落ちるだけでなく

会社としても大きなコストが掛かります💥

働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔

 

 

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管理監督者の深夜労働

先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して

適用を受けないという話をしました。

深夜労働はどうなんだろう

と思った方いらっしゃいませんか

深夜労働については、

管理監督者についても適用されますので、

管理監督者が深夜労働をした場合には、

深夜割増賃金を支払う必要があります。

管理監督者には、

「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」

そういった場合もあるかもしれません。

その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを

明確にしておかなければなりません☝

基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。

や、

役職手当は、深夜割増分として支払う。 など

あくまで例ですが、雇用契約者規程

このように明確に定めておく必要があります📃

もちろん、深夜労働が多くなり

前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、

その分は別途支払う必要があります💰

これは固定残業代の考え方と同様です。

後々になって、深夜割増分が不支給になっている

なんてことにならないように注意が必要です⚠

 

 

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深夜の割増賃金

ある顧問先様から、こんな質問をいただきました。

従業員のうち、深夜にのみ仕事を行う者については賃金の支払いを日給としています。
会社としては、この日給の中に深夜の割増分を加味して支払いをしているのですが、
「給与担当から本当にこれでいいのか?」との指摘を受けました。
深夜の割増分はこれとは別途で払う必要があるのでしょうか?

 

実際に、日給に深夜割増分を含めて賃金設計をすることは可能ですが、

深夜割増分が含まれていることが明確である必要はあると考えます。

就業規則賃金規程からそういった事が読み取れれば明確ですよね😃

ただ労働契約を結ぶ際には、日給分深夜割増分をしっかりと区分して明示することが必要です。

そして、区分した時に日給分が最低賃金を割れていたり

深夜割増分が本来の計算よりも少なくならないように注意して賃金設計をしてください。

 

 

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