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年次有給休暇の申請時期

年次有給休暇の申請時期を制限していますか

例えば、

「年次有給休暇の申請は、
休暇を取得しようとする日の
1週間前までに申請しなければならない」

 

このような感じです🙂

制限することが一切いけない

というわけではありませんが、

制限を加えるには合理的な理由が必要だと考えます。

この合理的な理由なしに

制限をしているような場合には

そのような定めは無効とされる可能性があります。

では、どのような場合が合理的なのか

会社が時季変更権を行使するかしないかを

判断するのに必要な時間や、

時季変更権を行使しなくても済むように

他の従業員さんと勤務の調整をするのに必要な時間

これが合理的な範囲内に当たると考えます

このような判断等に必要な時間を超えて

制限しているような場合には

合理的とはいえず、

不当に制限しているとされてしまう可能性があります🆖

なぜ、制限したいのか一度考えてみて下さい。

恐らく、本来は制限したいわけではないのではないでしょうか

別の切り口があるはずですよ🙂

 

 

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この時期うれしい還付金

確定申告の時期が近づいてきました💰

 

個人事業主の方はバタバタ準備をしていることと思います。

私はつい先日還付の手続きを終え、還付金振込通知書が届きました。

社労士は、売上の全額をお客様からいただくのではなく、売上から源泉所得税を差し引いた金額をお客様からいただきます

会社員の方が、給与から所得税を引かれて支給されるのと同じような感じで、お客様が代わりに所得税を納めてくれます。

通常の個人事業主の方が確定申告して、税金を納めるのとは少し納税の仕方が違うんです 🙂

 

納税は代わりに納めていただいているので完結してますが、経費の精算青色申告の控除その他の所得控除をすることで納めすぎた所得税を戻してもらえます♪♪

年末調整でお金が戻ってくるのと同じように、納めすぎた所得税が戻ってくるだけですが、まとまったお金が入ってくると嬉しいですね 😀

還付の手続きは、確定申告時期の2月16日~3月15日の期間に限らないので、早くできる方は2月16日よりも前にすれば還付がスムーズにされるかもしれませんよ。

(今年の申告期限は、令和2年2月17日~令和2年3月16日

 

 

 

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