「労働時間」タグアーカイブ

変形労働時間制

過去のブログを検索していると

まぁまぁ質問される割に

書いていないものを発見してしまったので

その事について書いていこうと思います💡

『変形労働時間制』についてです❗

過去のものを検索していて

『変形労働時間制』で出てきたのはこのくらい💭

変形労働時間制と36協定

そんなに書いてなかったかな🤔

今日は『変形労働時間制』全体について

簡単にまとめてみたいと思います☝

そもそも変形労働時間制とは何か?

変形労働時間制とは、

繁忙期の労働時間を法定労働時間よりも

長く設定する代わりに、

閑散期の労働時間を法定労働時間よりも

短く設定することで

一定の期間を平均して

1週間40時間以内に労働時間がなるように

労働時間の配分を行う制度です🤝

この変形労働時間制には4つの種類があります👨‍🏫

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

④フレックスタイム制

それぞれ特徴があり

①1か月単位の変形労働時間制

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

②1年単位の変形労働時間制

1か月を超え1年以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

30人未満の小売業、旅館、飲食店において

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

④フレックスタイム制

1か月以内の期間の総労働時間を定め、

その範囲内で従業員が始業時刻や終業時刻を

自主的に決めることができる❗

働かせ方は一つではありません😌

このような制度を使って

自社に合った働き方を選んでいきましょう👍

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

については、明日以降もう少し詳しく書いていこうと思います😉

 

【あとがき】

 

車を購入してからあっという間に1年が経ちました👏

前のオーナーが

“キーパーコーティング”をしていたことから

それを引継いで行っています🤝

キーパーコーティングをしてからは

洗車はコーティングをしてくれた所に持っていき

洗ってもらっています🤣

楽を覚えてしまうといけませんね😜

暖かい部屋にいながら

車はピカピカです✨笑

いつもありがとうございます😉

 

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年間の労働時間

1年間の労働時間ってどれくらいが普通なの?

こんな質問をされましたが、

何をもって普通とするか難しいところです🤔

会社によって労働時間もバラバラですので💥

ただ、1年間の日数と法律で定められた

労働時間によって

目安となる労働時間を示すことはできます💡

“2085.7時間”です☝

どのように計算するのかというと、

1年間の歴日数 365日

1週間の歴日数 7日

1週間の法定労働時間 40時間

これを使うと簡単に出てきます🔢

365日/7日=52.14285週間

これが1年間の週数です❗

そしてこの週数に法定労働時間を掛けます✖

52.14285週間×40時間=2085.7時間

これが2085.7時間となります👨‍🏫

残業は含みませんが、

残業なしで働かせるのであれば

この時間数を超えて1年間働かせることは

法律上できない計算となります👏

(週44時間の特例措置対象事業は除く)

1週44時間(特例措置対象事業)

あなたは年間で何時間働いていますか⁉

今日の数字を一つの目安としてみてください😉

この質問をされて

2025年のうちの事務所の年間カレンダーを急いで作りました🤣

ちなみにうちの事務所は

年間労働時間は1673時間でした✏

そんなに多い方ではないんじゃないかな🤭

 

【あとがき】

 

お菓子をいただきました✨

何度か紹介した気もしますが、

焼津にあるクッキーチーズサンドの店

『チーズピゲ』

どれを食べようか迷いましたが、

今回はチョコのサンドを美味しくいただきました🎵

差入れありがとうございました😌

 

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副業の労働時間

『副業促進へ、割増賃金の「労働時間通算ルール」見直し 厚労省が検討』

国が副業を促進するよう法律が変更となりそうです❗

現状、割増賃金は

本業での労働時間、副業での労働時間を通算して、

1日8時間、週40時間を超えた場合に支払うこととなっています💡

今回の見直しでは、

本業と通算した労働時間が1日8時間・週40時間を超えた時に

割増賃金を払う仕組みを廃止することを検討しているようです👨‍🏫

こうすることで副業として従業員を雇入れる会社は、

副業開始時刻から即割増賃金の支払いが発生とならなくなるので、

会社としての負担を減らすことができますし、

副業の従業員を雇いやすくなるのではないでしょうか👍

ただ、従業員側からすれば

割増賃金分の払いはなくなるので、

収入的には減ることになります💦

稼ぎたい人からするとこの変更はあまり歓迎されないかもしれません😱

また、割増賃金の発生が懸念されるから、

本業の労働時間をしっかり把握しているという会社があった場合には、

割増賃金発生懸念がなくなったことで

労働時間の把握を行わなくなる可能性も考えられ、

健康面への影響も考慮しなければいけないように感じます🤔

副業をしやすい環境を整備していくのは

個人的には良いことだと思います🤝

副業によってスキルアップも出来るはずです👏

ただ、働き過ぎによる健康被害にも留意しなければいけません⚠

副業は自己責任とはならないはずです🙅‍♀️

企業として果たすべき責任は果たせるよう

取組んでいかなければいけませんね😌

労働時間の通算に関する過去のブログです✏

【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

 

【あとがき】

 

やることが減っていきません😂

むしろ増えていきます💥

頭の中が考え事でグルグル😵

そんな状態が続いていたので

心配はありましたがちょっとリセット🗑

何も考えないで

好きなように過ごす日を作ってみました😄

別にやることは減っていませんが、

なんとなくちょっとスッキリ😉

効率よく仕事に向き合えている気がします🙆‍♀️

やっぱりちゃんと休みは必要ですね🎵

 

 

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労働時間の特例

1週間の労働時間は40時間ですが、

実は一定の規模で、

ある業種に該当する場合には、

1週間の労働時間を44時間とすることが

できる特例があります😮

この一定の規模というのが、

常時10人未満の労働者を

使用している場合です☝

これは会社全体ではなく、

あくまで事業所ごとのカウントになります💡

会社全体では30人だけど、

本社に8人、

支店Aに8人、

支店Bに7人、

支店Cに7人、

このような場合には、

どの事業所も10人未満になります❗

ただ、事業所ごとを判断するためには、

事業所に営業面での独立性があったり、

人事労務についても事業所に権限があるなど

独立性が必要となりますので、

事業所は別々だが、営業面や人事労務面は

本社で一括管理している!

このような状態では、

特例の適用は難しいかもしれません🤔

また、業種についても

全ての業種ではなく、

商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽

この業種に限られます⚠

これらの要件をクリアできる場合には、

特例が使用でき、

1週44時間とすることができます🤭

人手不足でどうしても

仕事を回すことができない💦

そんな時には、このような特例を使って、

まずは事業の形を作っていくのは

ありなのではないでしょうか🤝

 

 

【あとがき】

 

 

何か忘れている仕事が

あるんじゃないか😱

そんな不安に襲われることが

最近多々あります。🤔

実際に忘れてしまっては大問題ですので、

不安に思っているくらいが

ちょうどいいのかもしれませんが、

日々モヤモヤしてるのは

精神的にあまり良くないかも😅

肌荒れの原因はこれか?笑

 

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労働時間の通算

会社で働いる鈴木さんが、

会社で働いた後に会社でも働いた場合

鈴木さんの労働時間は会社と会社で

通算することになります☝

例えば、会社で8時間働いた後に、

会社で3時間働いたとすると、

鈴木さんの労働時間は、

会社、会社の時間を

通算することになるので、

11時間労働したことになります🕙

1日8時間を超える場合には、

割増賃金の支払いが必要ですので、

この場合、3時間分の割増賃金が

発生します🚨

この場合、割増賃金を負担するのは、

鈴木さんと労働契約を後で結んだ会社

となります。

(他の会社での労働の有無はしっかりと

確認しましょう☝)

仮に、会社が後で結んでいたとしたら

では3時間しか働きませんが、

その時間全てに割増賃金が必要です。

当然ですが、36協定の届出も必要です📃

36協定を結んでないけどWワークなどで

1日の労働時間が8時間以上になる従業員が

いる場合には、

36協定の届出が必要になります💥

働く時間も協定で定めた範囲内での

労働となりますので、

考慮しながら作成しなければいけません‼️

 

【あとがき】

 

郡上八幡のあとは、

同じ岐阜県内にある根尾というところへ🛤

かなりの山の中に行ってきました😜

自然に囲まれながらサウナ

最高に気持ちよかった✨

次回は21日に東京に行く予定です😌

今回の東京はなかなかハード❗

 

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昔の労働時間は・・・

1週間の法定労働時間は40時間!!!

今でこそこれが当たり前ですが

昔からそうだったかというと、

実はそんなことはありません🙅‍♀️

むしろ、全面的に40時間となったのは、

平成9年からと

実はけっこう最近だったりします😲

(10歳くらいの頃か・・・

全然記憶がありません。笑)

労働基準法が制定されたは

昭和22年とされておりますが、

その当時の1週間の法定労働時間は

なんと48時間でした!!!

それ以来、約40年間

48時間が続きましたが、

昭和63年に40時間と改正されました☝

ただ、この昭和63年の時に

40時間を、当分の間

“40時間を超え48時間未満の範囲において

命令で定める時間”

と読み替えることとされました💡

これに基づき、

昭和63年4月から

原則週46時間、猶予対象事業週48時間

平成3年4月から

原則週44時間、猶予対象事業週46時間

平成6年4月から

原則週40時間、猶予対象事業週44時間

そして、上記の通り

平成9年4月から全面的に週40時間制

となりました👨‍🏫

(ただし、常時10人未満の労働者を

使用する特定の業種では、

特例として44時間制が

今も認められています❗)

このような過去があって

今の週法定労働時間となっています😌

時代の変化とともに

法律も変化していることが

よくわかりますね🤭

 

【あとがき】

人事評価制度の問い合わせが

順調に増えています✨

5月にもう1社スタートすることと

なりそうです🤝

話をしていて面白いなと思うのが、

どうやったらより儲けられるか、

そしてそのために

何を従業員がしたらいいかを考える事🤔

人事評価には

決算書を読む力が必要だと

最近強く感じています💪

 

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ついに種まき

ついに種まき出来ました✨

いろいろ予定が重なってしまって

3月末にやりたいなと思っていたのに

4月の中旬に・・・

・にんじん

・きゅうり

・小かぶ

・ルッコラ

・サニーレタス

・ベビーリーフ

・しそ

種をもらったので

とりあえずこれらを植えましたが、

まだまだ植える所は余っているので

・じゃがいも

・さつまいも

・豆

この辺りを追加しようと考えています。

その他にリクエストされているもので、

“ザーサイ”があるのですが

こちらは時期がもう少し先のよう!!

とりあえず芽が出てくれるように

草取りやら、水撒きやら

定期的に畑に行こうと思います👨‍🌾

(できれば出勤前の日課に☀

うまく育つことを願います!!!

 

【あとがき】

とりあえず勢いで

種まきしてしまいましたが

やり方が合っているのか不安です😂

種の袋に撒き方が書いてありますが

いまいち意味が分からず・・・

何事も下準備は大事です。

この辺りで性格が出ますよね。笑

もう少し計画的にやっていこうと思います😊

 

 

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法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

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フリーランス新法・つづき

フリーランス新法の施行が

秋に予定されています。

昨日は

この法律でどんなことに気を付けるべきか

非常にさらっとお伝えしました。

昨日のブログをまだ読んでない方は

こちらをご覧ください。

フリーランス新法

今日は

その対象になるフリーランスの方は

どのような方なのかを

さらっとお伝えしようと思います😃

・従業員がいない個人事業主

・法人社長のみの法人

基本はこのような方が該当します。

さらに

従業員がいるけど

「週所定労働20時間以上かつ

31日以上の雇用が見込まれる者」

に該当しない従業員しかいない

個人事業主、法人です。

もっと簡単に言うと

雇用保険に加入しない

働き方をしている従業員を雇用する

個人事業主、法人でしょうか😊

業務委託を全て対象にしているわけでは

ないので、ある程度長い時間

従業員を雇用している個人事業主、法人は

今回のフリーランス新法の対象には

なっていないようです💡

「仕事をもらう側なんだから

ある程度融通聞いてくれないと困るよ・・😞

こんな風に縛られるんじゃ

業務委託の意味がない🤷‍♂️」

もしかしたらこんな意見も

聞こえてくるかもしれません。

ただ、考えなくてはいけないのは

お願いする、お願いしないの判断が

あるのと同じように

仕事を受ける、受けないの判断も

相手側にはあるということです☝

そもそも法律で決まったからではなく

相手方を思いやる気持ちは

必要なのではないでしょうか?

お互いいい仕事を協力してやっていくために

そんな視点で考えれば

こんな法律に頼らなくても

済むかもしれませんね😃

 

 

【あとがき】

先日、”さぬきのめざめ”という

アスパラを食べました!

これめちゃくちゃ美味しかった✨✨

今まで食べたアスパラと全然違う!

甘みがすごい!!!😃

気になる方は是非

お取り寄せしてみてください😊

 

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経営者的思考?の続き

さて、昨日の続きです。

本当に書きたいことが

後回しになってしまいました。

実は車の件で

ある方とやり取りをしていて

僕が送ったこんな言葉

「でも、最近知り合った板金屋さんに

修理お願いして、関係作るきっかけが

できたから良しにする。笑」

これに対して、

「経営者思考や!!」

って返してくれたのが

今回、経営者思考について

書こうと思ったきっかけでした😊

言われてみれば

経営者とか営業マンならではの思考

なのかもしれません💡

関係を作った先に、もしお客さんに

なってくれるようなことがあれば

今回の傷がついたことは

結果的に悪いことではなかったと

言えるのかもしれません🙆

起きたことに一喜一憂せずに

その先にどうしていくのか

何をしたら起きたことにプラスの

意味合いを持たせることができるのか?

確かに、傷が付き、直すとなれば

金銭的にマイナスは発生しますが

ありがたいことに僕の仕事は

会社と一生涯かかわっていく仕事です。

そう考えれば、LTV

(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)

は高く、長い目で見た時には

プラスに変えることも可能となってきます。

「損して得取れ」ではないですが

損をして終わらない!!

そんな気持ちは必要かもしれません😊

 

 

【あとがき】

「損して得取れ」

これって投資でも一緒ですよね。

利益を上げるために

無駄な損失を出さない。

しっかりと損を見極められる!!

損以上に利益を重ねる。

この積み重ねですね。

しっかり肝に銘じておこう。笑

 

 

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