「割増賃金」タグアーカイブ

皆勤手当と割増賃金

皆勤手当を支給している会社から、

イレギュラーが発生したと連絡がありました💥

話を聞いてみると、

・一日も欠勤がない場合に、皆勤手当てを支給している。

・今までは休みはあったが、有給休暇の取得で足りる範囲だった。

・今回病気になった従業員がいて、有給休暇だけでは足りなくなった。

・こんなことが発生した月に時間外労働が発生。

割増賃金を支払うときは、

皆勤手当ては割増賃金を計算する賃金に含めればいい⁉

それとも含めなくていい⁉

こんな感じの質問でした💡

割増賃金を計算するにあたって、

割増賃金の基礎となる賃金に含める含めないは明確に決まっています✏

鹿児島労働局のQ&A

この中に皆勤手当てはありませんので、

賃金に含めなければなりません❗

ただ、皆勤手当の性質上、

欠勤があり、その月に皆勤手当の支給が無いのであれば、

その月については割増賃金の基礎となる賃金に

含めなくても良いこととなっています👍

皆勤手当がある月、ない月で

残業単価が変わってしまうので、

欠勤があっても割増賃金の基礎となる賃金に

含めている会社が多いようですが🤔

優遇してあげる分には問題ないので、

計算の簡易さを取るか、

それとも、払わなくていいお金は払わないを取るか⚖

どのような取扱いにするか

先に決めておくといいですね😉

 

【あとがき】

 

久し振りに平日の通勤時間に電車に乗りました🚊

朝から出張です👨‍💼

通勤時間と重なり電車は人でいっぱい😂

やっぱりこの時間は車の方が快適なのか?

でも、車は車で混むしな😱

朝は動かなくて良いようにコントロールするのが一番良さそう。笑

 

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出張先へ休日移動

休日に出張先への移動を命じなければいけません。
休日出勤として移動時間に対して賃金の支払いは必要になるのでしょうか?

このような場合、単に出張先へ移動するだけであれば、

労働時間として扱う必要はありません。

単なる出張先への移動であれば、

通常の通勤と同様と考えられ、業務性がなく、

指揮命令下に置かれていると判断することは出来ないからです🚅

ただし、移動に伴い商品の監視や配送を行う場合など、

何かしらの業務性が絡む場合には、

業務性があり、指揮命令下に置かれていると判断され、

移動時間を労働時間として扱う必要があります

労働時間として扱う必要がある場合には、

それが法定休日であれば、休日割増賃金の支払い

法定時間外労働であれば、時間外割増賃金の支払いが必要になります。

また、出張に対しては、割増賃金の代わりに

出張手当などを支給している場合、

出張手当の額が割増賃金の額を上回っているか確認が必要です📈

もしも、下回る場合には、

その差額分について、支払う必要があります💰

一律の取り扱いをしている場合には、

念のため一度確認しておきましょう😌

 

 

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休日労働は残業時間に含める?

休日労働した場合、

休日の割増賃金を払うことになります💨

では、休日労働した場合の労働時間は、

どのようにするべきでしょうか❓

例えば、日曜が法定休日

休日労働の対象日だったとして、

日曜 8時間
月曜 8時間
火曜 8時間
水曜 8時間
木曜 8時間
金曜 8時間
土曜 休み

この場合、

①日曜は休日労働だとしても労働時間に含めるなら、

金曜日の労働については40時間を超えているので割増賃金が必要💴

②日曜は休日労働であるので労働時間に含めないなら、

月曜から金曜までで40時間となるので時間外労働とはならない🙅‍♂️

さて、どちらだと思いますか❓

答えは②ですね💡

では、定休日が土曜の場合は❓

日曜から金曜までで48時間働くことになるので、

8時間分は時間外労働となりますね🤔

休日労働になるのか時間外労働になるのかで、

割増率も変わってきます🙄

細かいところも気にしてみてもいいかもしれません👌

 

 

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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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住宅手当

割増賃金の計算において、

住宅手当は割増賃金の算定基礎賃金から

除外されることとなっています🙆‍♂️

当然ですが、

住宅手当分の金額が計算から除外されるので、

住宅手当を含んで計算する場合と、

含まずに計算する場合では

含まずに計算した方が金額が下がります😲

では、住宅手当という名目であれば、

必ず算定基礎賃金から除外することができるのか❓

というと、違います🙅‍♂️

例えば、持ち家、賃貸に関わらず

一律の金額だったり、

年齢や会社内での役割に応じて

支給額が決まっている場合には、

実質的に見て、

住宅に必要な費用に応じて

手当が支給されているとは言えないため、

除外することは出来ないと判断されています🤦‍♂️

もし、そのように判断された場合、

割増賃金の計算はどうなるでしょうか❓

未払分が発生してしまうことになりますね🥶

 

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振替休日はいつまでに伝えればいい?

仕事の関係上、休日に仕事をしてもらわなければならない場合もあると思います。

もし、事前に休日出勤することがわかっているようであれば、

休日を振り替えることができますね。

では、この休日の振替ですが、どのくらい前までに振替えることを伝えればいいのでしょうか

今回は、就業規則に振替休日の規定がしっかり存在することを前提としてお話しします😄

行政解釈上“あらかじめ”振り替えるべき日を特定となっていますが、

このあらかじめ 【前日以前に予告して振り替えるべきもの】となりますので、

遅くても、振替える日の前日の業務終了時間までに伝えることが望ましいと考えられます。

ただ、従業員さんにも予定がありますので、いくら振替休日の規定があるからと言って、

直前に言われたのでは、不満が溜まります。

なるべく早い段階で、伝えてあげるのがいいですよね。

ちなみに、振替休日をした場合には、休日労働では無くなりますので、

休日労働に対しての割増賃金の支払いは不要となります。

ただし、本来休日だった日に業務を行うことにより、

その週の労働時間が40時間(または44時間)を超えるような場合には、

時間外労働となりますので、その分については割増賃金の支払いは必要になります。

注意してください⚠

ルールをうまく活用して、会社も従業員さん気持ちよく仕事をしていきたいですね😌

 

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月またぎの労働時間

事業を始めたばかりだと分からいことがたくさんだと思います。

本業に加えて、経営のために必要な業務もプラスされて大変ですよね。

実際、私自身もそうでした😅

開業と同時に従業員がいましたが、労務に関しては本業なので問題ありませんでした。

しかし、会計の帳簿付けはなかなか大変でした💻

今回は、そんな開業したばかりの経営者さんからの質問です。

一週間の途中で月をまたぐ場合の労働時間の計算はどうするの?

 

例えば、一日8時間労働、日曜:休日、土曜:所定内休日出勤、賃金締め:月末

26(日)法定休日
27(月)8時間
28(火)8時間
29(水)8時間
30(木)8時間
31(金)8時間
翌月1(土)8時間

この一週間の労働時間は48時間、しかし、賃金締め日までは40時間

Q.この場合、翌月1日(土)の8時間分に、
A:1日(土)からまた週40時間の計算がスタートす、るから割増賃金は不要?
B:あくまでも26(日)からの一週間で40時間を超えているから1日(土)の8時間分に割増は必要?
答えはBですね。

ただ、賃金締日時点では、割増は発生していませんので、翌月に割増賃金分を付けることになりますね。

締め日を超えたからといって勝手にリセットしてはダメです🙅‍♂️

(※変形労働時間制は考慮していません。)

 

 

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