「健康保険」タグアーカイブ

なぜ社労士になったの?続き

昨日のブログで計画的な人間ではないことが

露呈されたと思います。笑😜💦

浜松市内の社労士事務所に誘われ

そこで転職を決めました。

その転職を決めた理由も

その当時の仕事である保険の営業を

今後も定年まで続けていく未来が

想像できなかったからなんです。

せっかく社労士持ってるし

ちょっと社労士やってみようかな🤔

誘ってくれたし!

こんな感じなんです。笑😂

めちゃくちゃ適当ですよね・・・

ここも全く計画性がない。

結局、転職はしましたが

そこの社労士事務所の考え方が

合っていなかったので、3か月で辞めて

独立することを選択しました💡

3か月でしたけど

こういうことするんだな

という流れも分かり

給料の低さも相まって

『これなら自分でやったほうがいいわ!!』

と、なんの躊躇もなく独立を選択することが

できました。笑😃

ありがたいことに

そのあとすぐに2社契約が決まり

なんとか売上を得ることができました。

ただ、独立したものの

社労士として何がしたいのかが

全くと言っていいほどありませんでした。

むしろ、自分がこれから

生活していくためには

もう社労士を活用していく以外方法はない!

そんな思いの方が強かったように思います。

会社員という選択も

あったのかもしれませんが

保険の営業をしてしまったせい?おかげ?

で、個人事業主の自由度に

どっぷり浸かってしまい

【会社に勤めるなんてもう無理!!!】と

本気で思っていました。笑😜

でも、社労士になったらなったで

じゃあ自分は社労士として何ができるのか?

何をしていきたいのか?

そんなことは真剣に考えるように

なりましたし、考えてきたからこそ

今でも社労士を続けることが

できていると思います☺️

なんだかんだで、

これまで自分がしてきたどのキャリアよりも

独立してからの方が

長くなってしまいました。

遠回りしているように感じますが

僕にとっては、

過去にしてきた仕事の経験は

すごく今の仕事に活きていると

思いますし、それがあることが

他の事務所との差別化になっている

と思っています。

これからもこの仕事で

多くの会社を望む方向へと

導いていきたいと考えています😁

なぜ、社労士になったのか?

その答えになっているかわかりませんが

“たまたま資格を持っていて、

それを使うタイミングがたまたまきたから”

です。

ただ、今思えば自分が気付かないところで

今に向けての準備をしていたんだな

と思っています💡

いろいろ考えてから動くことも

大事かもしれませんが

考えずに動いた結果、今僕自身は

何とかやれています😊

動いてから考え出すでも

うまくいく時はいきますよ!!!

 

 

【あとがき】

今思えば、社労士勤務時代

(黒歴史的な3か月。笑)

給料の低さが結果的に独立のハードルを

劇的に下げてくれたと思っています。

30歳で160,000円!!!

これがもっと高かったら

それを捨ててまでって

思ってないかもしれません。

独立を考えている方は

あえて給料の低い会社で経験を積めば

なんの躊躇もなく

一歩を踏み出せるかもしれませんよ!笑😁

 

 

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なぜ社労士になったの?

以前インスタで

『こんなこと書いてほしい!』

を募集しました。

その時にいただいた

【なぜ、社労士になろうと思ったのか!】

を今回書こうと思います。

長くなるようでしたら

2回に分けるかもしれません。

書き始めた段階でどのくらいの量になるのか

全く見当がついていません・・・笑😂

もしかしたら同じようなブログを

既に書いているのかもしれませんが

お付き合いください🙇

僕が社労士になった理由は

他の社労士の方とは

恐らく大きく異なると思います。

社労士を取得したのは

大学生の時です。

資格を取得したのも

社労士になりたいって気持ちが

あったからではありません。

就活で少しでも有利になれば!

そんな気持ちしかありませんでした。

その当時は、

今みたいにがっつり社労士に

なっていることなんて

全く想像していませんでした😜

だから、資格を取得してから

社労士を名乗るようになるまで

8年も時間があります🕗

社労士を名乗り出したのも

社労士で活動するというよりも

名刺に社労士と書いた方が

なんか拍が付くんじゃない?

と思っただけです。笑😜

その後、浜松市内の社労士事務所に

誘われることになるんですが

まだまだ長くなりそうな気がするので

とりあえず今日はここまで!

ここまでは社労士になろうと

計画的にやってきたっていうことは

少しもないことが

わかってもらえると思います。笑🤣

言うほど計画的な人間ではないようです!!

 

 

【あとがき】

3月も残り少なくなってきました。

今月末の支払いの準備をしていると

国民健康保険の支払いがあと1回で終了!!!

高額保険料からやっと解放されます。笑✌

去年は所得が少なかったので

6月からの国民健康保険料は

だいぶ低くなる予定📉😏

(嬉しいような、悲しいような・・・)

国民健康保険加入者の皆さん

あと1回がんばりましょう!

 

 

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iDeCoを○○

ここ最近退職金に関する質問が多いです💰

こちらとしては顧問先様に貢献できるし

知らない内容なら勉強もできるし

ブログのネタもできるし😊

ありがたい。笑😜

今回は

“iDeCoを経費にできる

って聞いたけどそんなことできるの?”

って話です。

この質問をしてくれた社長も

いろいろ勉強されているので

「そんなこと普通出来ないよね?」

という感じでした。

僕自身も

『iDeCoは加入者の所得控除の対象

になるので、会社の経費としては

できないですよね・・・』

と答えつつ、

これはもしかしたら

【iDeCo+】の話か!?と思い

「iDeCo+っていうのもあるので

もしかしたらそっちかもしれませんね。」

って話をして、

話をiDeCo+へ!!

簡単に言えば

従業員がiDeCoに加入している場合

その掛金を給与天引きし

その掛金に会社が更に掛金をプラスして

納付するのがiDeCo+です。

・企業年金を導入していないこと

・従業員数が300人以下の会社

など要件があるので

できない会社もあります☝

従業員の掛金は

通常通り、

小規模企業共済等掛金控除の対象、

会社負担分は全額経費となります💰

極端な話ですが

加入者自身の掛金は1,000円

上限23,000円までの差額22,000円を

会社負担分とすれば、

経費でiDeCoに加入することは

できてしまいます💡

福利厚生の一環として

こういう方法を取るのも

一つの手かもしれませんね😊

 

 

【あとがき】

約8年前に契約したドル建ての一時払保険💰

満期を迎えて受け取り方法を

選択しなければいけないんだけど

どうするのがいいかね?

(残念ながら僕の話ではありません。)

こんな質問をされたんですが

その答え以上に

どれだけ投資上手なんだろうと

そっちの方が気になってしまいました。笑😲

調べると2016年3月は

一番円安でも114円ほどです。

今が148円くらいなので、

その差34円!!!

為替差益だけで約30%!

やっぱり積み立てもいいですが

ここぞの一点張り!

これも魅力ですね。笑🤩

 

 

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中退共の解約

今まで退職金の積立として
中退共を使っていたけど、
他の制度を利用しようと
思っています。
他の制度を利用した時に中退共は
辞めようと思うのだけど途中で辞め
たらどうなるの?

先日こんな質問がありました。

会社が退職金を準備する方法もたくさんあります。

中退共、保険、銀行積立、確定拠出年金、

確定給付企業年金・・・

まだまだ中退共を利用している会社が

多いようにも感じています。

ただ、時代やニーズの変化、

国の推進もあり、確定拠出年金を

利用する会社も増えているのではないでしょうか😯

今回質問があった顧問先さんも、

そんな時代の変化に対応しようと

試行錯誤している会社です。

結論、中退共を途中で辞めた場合

解約という形になります。

退職金共済契約を解約したいのですがどうすればいいですか?|Q&A(よくあるご質問)|中小企業退職金共済事業本部(中退共) (taisyokukin.go.jp)

これには、従業員の同意が必要ですので

会社が勝手に辞めるということはできません🙅

そして、今までの掛金はどうなるのかというと、

HP内にこのような記載があります。

“  12か月以上の掛金を納付されている

従業員については、解約手当金が支給

されますので、事業主は従業員に解約

手当金を請求させてください。”

解約手当金が従業員に支給されること

となるようです☝

制度を変更する場合には

まずは、一連の流れを把握してからの方が良さそうですね☺️

 

 

【あとがき】

「嫌なことをされたら?」

そんな質問をインスタでしました📱

選択肢は

・やりかえす

・縁を切る

・とことん話し合う

・逆にいいことをしてあげる

37人の方に回答をいただき、

上から、11%、65%、8%、16%

という結果になりました。

やはり縁を切るが圧倒的!!

いいことをしてあげるが

意外にいるなという印象でした😯

あなたならどれを選びますか?

 

 

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タイミー

最近CMでよく見ますよね。

橋本環奈ちゃん!!!

顧問先様から

「タイミー使って働いてもらうんだけど・・・」

って連絡をうちのスタッフが受けました。

電話が終わると

クエスチョンマーク❓が

いっぱい見えました。笑😅

顧問先様からはこのような説明が

あったそうです。

  • 給与は直接働いてくれた方には払わず手数料を含めてタイミーに支払う
  • 源泉徴収は不要
  • 給与支払報告書も不要
  • 社会保険、雇用保険の加入も不要

僕もタイミーの仕組みが分からないので

急いで調べました。

調べた結果

(当たり前ですが)よく考えられて

いることがわかりました💡

まず、賃金を直接払わないことは

賃金の直接払いに違反するのではと

思ってしまいますが

これは、こちらでクリアになっています。

000897865.pdf (mhlw.go.jp)

そして、源泉徴収不要。

こちらは、日雇賃金を支払う場合には

源泉徴収「丙」欄となり

9,300円までは源泉徴収不要となります。

(9,300円以上の求人が出せないように

なっているのかな?😯)

そして、給与支払報告書も

退職した従業員へ1年間に支払った給与の

総額が30万円以下である場合には

提出が省略できるようです☝

ただ、こちらは但し書きが合って、

提出するようお願いはしているようなので

提出した方がいいんじゃないかな

と思います🤔

そして、社会保険、雇用保険の加入も

そもそも加入しなければならないほど

働けないように制限が掛けられて

いるようです。

お仕事の申し込み制限について – タイミー(ワーカー様向け) (timee.co.jp)

サービス利用料は

働いてくれた方に支払う金額の30%

引抜きは無料とのことなので

いい人材に、いい会社だと思ってもらって

どうやってタイミーを通さずに

雇用できるかを考えていく必要が

ありそうです☝

求人を出しても人が来ない!!

そんな会社はタイミーを使ってみるのも

いいのではないでしょうか?

もしかしたらコスト削減に

繋がるかもしれません😊

 

 

【あとがき】

新しいサービスが色々と出てきます💡

うちの顧問先様でも

自分のやりたいことに向かって

新しいサービスを常に考え

実行に移していっている会社が

あります✨

目指すは従業員を全員社長にすること

だそうです😃

こんなことしたいって思いながらも

時間やお金を理由に

やらずに来ていることがあります。

僕も従業員を巻き込んで

動いていかなければいけませんね😏

 

 

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○○が適用されない管理監督者

会社内には、管理監督者と呼ばれる地位に

就いている方もいます。

従業員を指揮命令し、

会社の運営にあたっている方を

イメージしてもらえれば

そう遠くはないと思います。

この管理監督者に何が適用されないか

というと、

労働時間

休憩

休日

この3つに関する規定は

適用されないこととなっています。

【管理監督者になると残業代が払われない】

あなたもこんなことを聞いたことが

あるかもしれません。

それは、労働時間というものが

適用されないため、

労働時間の1日8時間とか

1週40時間の縛りが

なくなるからなんです☝

「じゃあ、みんな管理監督者にすれば

残業代の支払いしなくていいじゃん!」

と、思うかもしれませんが

そんなに簡単ではありません。

会社の立場上、管理監督者となっていても

実態が伴っていなければ管理監督者とは

認められません。

具体的には

①権限と責任

最初に、“ 従業員を指揮命令し

会社の運営にあたっている ”

と書きました。

例えば、

全国展開しているような店舗の店長!

確かに、店舗運営においては

重要な役割を担っていると思いますが

それが、会社の運営にあたっている

といえるでしょうか?

会社の運営の捉え方としては

経営者と一体になってと捉えるべきです。

店舗内のことに対してしか

権限と責任を持たない店長は

経営者と一体となって

会社運営を行っているとは

考えにくいかもしれません🤔

ちょっと長くなりそうなので

今日はここまで!!

また、明日続きを書こうと思います。

 

 

【あとがき】

先日とある研修で絵を描きました。

一人がお題となる絵を

口頭のみで伝え

それを頼りに同じような絵を

描いていくというゲームです。

伝える技術もですが

聞き取る技術も重要です。

そして

聞き取ったものを表現する技術も!!笑😂

いくら伝える技術と

聞き取る技術があっても

それを表現できないと

このゲームは成り立ちません!笑😅

 

 

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社会保険労務士を名乗る資格

昨日は僕の社労士の定義の3つ目

「もしあなたの会社の従業員だったら

という目線も持てること」

について書きました。

昨日のブログを読んでいない方は

こちらを先に読んでいただきたいと思います。

[clink url=”もしあなたの会社の従業員だったら | あなたに合うカタチがある|すずき社会保険労務士・FP事務所 (sr-suzuki.com)“]

さて、今日は最後の定義です。

題名の通り、最後は

「社会保険労務士を名乗る資格があること」

です。

これは当たり前の話で

社会保険労務士を名乗るためには、

資格に合格して

登録をして初めて名乗ることができます。

だから最後は当たり前のことなんです!笑😜

ただただ合格して登録したから

「社会保険労務士です!」

よりも、合格して登録してさらに

「定義の1~3を持っている

社会保険労務士です!」

の方が厚みがあると思いませんか?

定義の1~3があることが

他の社会保険労務士との差別化に

なっているんだと考えています。

もちろん、倫理観や、法律について

常に勉強してるとか

物理的な資格以外にも必要な資格は

あると思います📜。

社会保険労務士という資格に依存し過ぎず

どちらかというと

“ 鈴木悠太 ” という人間で

仕事をいただけるようになっていきたい

と考えています😃

最悪、社会保険労務士がなくなっても

定義の1~3があれば何かしらの仕事は

できると思いませんか?笑

もし、周りに社会保険労務士の先生が

いらしたら

「あなたが考える社会保険労務士の定義

って何ですか?」

って聞いてみてください。

いろいろな答えが返ってくるのでは

ないでしょうか?

 

 

【あとがき】

月に1日だけインスタに

怪しいストーリーズをあげています😏

【+〇〇,〇〇〇円】みたいなやつです!笑

「あれ何?」みたいに言われる事

けっこうあります。

簡単に言えば投資です。

投資の1月の利益を

あげているだけです。

なんだか分からないけど

数字が出ていると何か気になる方は

意外に多いみたい。

投資は自己責任。

それでも興味ある方には

どんな事してるかだけ

こっそり教えます!笑😜

 

 

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国保加入者の配偶者の年金

国保加入者の扶養(配偶者)になったら国民年金を支払うのでしょうか?

取引先企業様からこのような

ご質問がありましたので

国民健康保険について

確認した内容を共有させて頂きます。

まず、国民健康保険には

扶養という概念がありません。

そのため、社会保険加入者の扶養のように

国民年金保険料の負担なし

というようなことはありません。

国民健康保険に加入している場合には、

国民年金をご自身で納付する(支払う)

必要があります💰

国民年金の被保険者について

日本年金機構のHPより抜粋し

下記にまとめてみました。

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

このように国保に加入している方の

配偶者も第1号被保険者となります!

(ここからも国保加入者の扶養という

概念が無いことがわかります😲)

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者をいいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。

社会保険適用事業所で勤務し、

加入要件を満たす方は、社会保険に加入します。

(健康保険・厚生年金の被保険者になる)

社会保険に加入する(被保険者となる)と

この第2号被保険者となります。

第3号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
また、第3号被保険者期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
※第2号被保険者厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

この第3号被保険者が、

社会保険でいうところの

被扶養者(配偶者)の事です☝

まとめ

国民健康保険に加入されている方の

配偶者は

第1号被保険者となり

国民年金をご自身でも

納付(支払う)義務があります。

補足

社会保険の扶養(第3号被保険者)と

なっている方で、パート等の仕事を

されている方は注意して頂きたい事が

あります。

社会保険の加入要件(週30時間以上の

勤務等)は満たさないけれど

時給UP⤴️等で、年収が130万円以上に

なってしまった場合には、被扶養者として

非該当(扶養から外れること)となります。

(※2025年まで緩和措置あり)

社会保険の被扶養者でなくなった場合は

国民健康保険(第1号被保険者)の

加入手続きを、各市区町村等で

行なって頂きます。

必要書類は📑

・脱退連絡票、または、健康保険資格喪失証明書

・本人、世帯主のマイナンバーカード
 (マイナンバーのわかるもの)

・身分証明証(免許証・パスポート)

・保険料口座振替用の預金通帳、通帳の届出印、
キャッシュカードなど

各自治体によって異なる場合がありますので

詳しくは市区町村へご確認頂いてから

手続に行かれる事をお勧めします😊

 

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




ほんまに大事なみらいの話

というリモート会議に

参加させてもらいました💻

テーマは

『食から考える2025年問題』

2025年問題?

まぁ、そんな問題があるそうです。

問題自体はまだ謎のまま!笑😂

その後もグリホサートの検出割合や

F1種など、聞いたことのない

言葉がいっぱい!😮

今まで全然考えたことがなかっただけに

しっかり考えないとなと思わされました。

その後は、災害や戦争が起こった場合を

想定して、どんな備えをしているか

という話に・・・

僕はまだ畑を借りただけなのに対して、

みなさん、実際にいろいろ

やってらっしゃる。

ジャガイモやサツマイモ🥔🍠

レタス、ネギ、小松菜🥬

を育てていたり、

缶詰を少しずつ蓄えていたり

中には、狩猟免許の取得を

考えているなど!!!🔫

狩猟免許なんて

今まで考えたことなかったけど、

万が一の時に生きていくには

社会保険労務士より必要な資格かも

と思ってしまいました。笑😂

気候変動が食物に与える影響

などの話も出てきて

昨年、北海道の人参が

スーパーに入って来なくて

輸入に頼ったという話も出てきました🥕

僕はそもそもスーパーに

あまり行かないので

気にしたこともありませんでした😅

他にも、北海道で獲れるはずのない

ブリが北海道で獲れているなど

環境が変化しているんだな

と感じました🤔

災害により食物の不作だったり

自給率の低い日本において

日本以外の国で起こった戦争によって

輸入できない状況になる事さえ

考えられます。

最初に出たグリホサートは

除草剤🧴の事ですが

安全面を考えればそのようなものは

少ないに越したことはありません。

安全面や万が一の食物の確保のためにも

食について今できる事、

しなければいけないことを

考えていきたいと思いました。

 

 

【あとがき】

先日、ブログに書いて欲しいことを

インスタで募集しました😊

そしたらなんと!!!

2件リクエストをいただきました。

「経営者とそうじゃない人の視点の違い」

→ 僕でいいのかちょっと不安。笑😂

「愛車の紹介」

→ 実は機を伺っています🚙

こちらの2つについては必ず

ブログにて書きたいと思います🫡

リクエストいただきありがとうございます😃

 

 

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売上を考える

最近顧問先様との話し合いの中で

労務はもちろんなんですが

経営について話をする機会が

多くなったなと感じています💡

そんな話の中で、決まって出るのが

売上の話。

そして、そんな売上の話が出た時に

決まって話をする内容を

ブログにしておこうと思います☝

やはり、皆さん売上は上げたいと言います。

例えば、月の売上が200万円。

10%上げたいとなった場合

何をしたらいいのか?

まず、考えたいことは

売上はどのように作られているのか

ということです🤔

売上 = 購入単価 × 客数 × 購入頻度

この式で求めることができます。

単に「売上を10%」というと

漠然としすぎてわかりにくいですが

この式を見てもらえば

やることはシンプルです☝😃

購入単価を上げるか

客数を増やすか

購入頻度は上げるかです。

例えば、購入単価10,000円、

客数100人/月、購入頻度2回/月

だとして

どれかを10%上げることができれば

目標クリアです🎊

購入単価を11,000円にするか

客数110人/月にするか

購入頻度2.2回/月(20人に3回来てもらう)

にするか。

でも、これって意外と難しくないですか?

そんな時におすすめしてるのが

『全部4%ずつ上げましょう』です。笑😊

4%ずつ上げると

購入単価10,400円、

客数104人/月、

購入頻度2.08回/月(8人に3回来てもらう)

これで目標達成です。

(むしろ目標の10%を上回ります。)

売上10%というと

大きな数字に見えるかもしれませんが

こうやって分解して考えると

意外とできるかもと思えるのって

不思議ですよね。

意外とできるかもになってくれれば

あとは一緒に施策を考えて、

実行あるのみです!

売上を上げたいなと思ったら

思い出してみて下さい😊

 

 

【あとがき】

ブログを書いていて

この話動画にしておいてもいいかもと

思ってしまいました。笑😜

そしたらその場で見てもらえばいいですし

視聴回数も稼げるし、一石二鳥!!!笑✌

数字が好きな方は

過去に書いたこのブログも

個人的には読んでみて欲しいな

と思っています。

たった1%

動かす数字は小さくても

大きな効果が得られるのって

面白くないですか?

 

 

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