「保険料」タグアーカイブ

上限アップ

浜松市は国民健康保険を保険料としていますが、

全国的には保険料ではなく、

保険税としている市町村もあるそうです💡

名称に違いはあるものの

保険料、保険税は基本的に違いがないようです☝

消滅時効や差し押さえの順位、

遡及年数の上限年数などには若干の違いはあるようですが、

どちらにするかは各市町村に裁量が与えられているようです🤔

そんな国民健康保険料(税)ですが、

来年度から保険料の上限が3万円上がります📈

現在限度額は89万円ですが、

92万円とする方針が了承され、引き上げは4年連続です🤦‍♂️

Yahoo!ニュース

保険料(税)を上げなければならない状況があるのはよくわかります💦

ただ、単純に保険料(税)の上限を上げるのは

上限で払っている人、

そして国民健康保険を利用している個人事業主は

どう思うでしょうか💭

僕自身も国民健康保険です❗

(上限には全然届いていませんが😂)

もしかしたら他の人は思わないのかもしれませんが、

「稼いでも稼いでもお金を徴収されてしまう」というイメージになってしまいます💸

所得増やさなくてもいいやとか

どうやったら保険料(税)を抑えることができるかなとか

どちらかというと前向きではないことを考えてしまいます😱

気持ちよく『もっと稼ぎたい✨』

そう思わせてくれるようなやり方を構築してほしいと思います🤝

みんなが稼ぐ姿勢を見せる❗

これからの社会に求められるのは

そんな姿勢のように感じるのですが、

そう思うのは僕だけですかね⁉

 

【あとがき】

 

さつまいもを収穫してきました👏

これにて今年植えた全部のさつまいもを収穫🍠

思っていた以上に獲れてびっくり🤭

畑に関わってくれたみんなで分けました👍

あとはおいしく食べるだけ🍽

残るは里芋🥔

このあとどうするかはまだ未定です🤔

 

 

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保険料の改定

全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部の健康保険料率が改定になるそうです。

健康保険料率が引き下げられますが

引き下げ幅は▲0.01%です。

静岡県は、9.73% ➡ 9.72% となります。

実際どれくらいの保険料の減少になるのでしょうか

例えば毎月の給与が300,000円の方の場合

現状

300,000円 × 9.73% = 29,190円 

が、変更後は

300,000円 × 9.72% = 29,160円

となります。

その差 30円 です。

この30円は会社と従業員の合算額なので

30円 × 1/2= 15円 が

従業員自身の負担軽減分となります。

ちなみに、介護保険料率は全国一律で引上げとなります。

引き下げ幅は +0.01% です。

1.79% ➡ 1.80% となります。

同様に毎月の給与が300,000円の方の場合で計算してみると、

現状

300,000円 × 1.79% = 5,370円

が、変更後は

300,000円 × 1.80% = 5,400円

となります。

当然ですが、こちらもその差 30円 です。

ということは、介護保険の対象となる 40~64歳 の方については

健康保険料は▲30円、介護保険料は+30円で、±0円です😅

内訳の金額は変更になりますが、合計額の変更はありません。

変更は3月分の社会保険料からです。

4月末に会社の口座振替設定口座から引き落としです💸

医療費が増えることによって、保険料は上昇していきます。

一人一人の健康に対する意識が大切になってくると思います☝

私自身も健康についてもう一度見直し

定期的に運動でもしようかなと思います🏃‍♂️

 

 

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【簡読!人事労務】個人事業主の国民健康保険

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は個人事業主の国民健康保険組合に関する話です。

業種によって加入できる国民健康保険の制度があると聞きました

現在、個人事業主で市の国民健康保険に加入しているEさん。

昨年の所得が多かったこともあり、国民健康保険料が高いと感じているようです。

職業によって、加入できる国民健康保険があると聞きいてお問合せ頂きました。

業種ごとの国民健康保険組合

Eさん「現在、国民健康保険に加入しています。昨年の所得が多かったこともあり、保険料が高いと感じています。」

 

鈴木「所得に応じて、保険料が高くなりますもんね。」

 

Eさん「そうなんですよ。
同じ業種の知人に聞いたんですけど、業種ごとに加入できる国民健康保険があると聞いたんですが、そういったものが本当にあるんですか?」

鈴木「職種ごとにある国民健康保険組合の事でしょうね。」

Eさん「どんな業種でもあるんですか?」

鈴木「無い業種もあります。僕たち社会保険労務士はないんです。
医者、建設業、税理士、食品、美容などなど いろいろな業種であるんです。」

保険料はどうなる?

Eさん「そうなんですね。保険料は安いんですか?」

鈴木「安くなる場合はあると思います。
すべての健康保険組合ではないと思いますが、保険料の算出が所得ではなく、年齢に応じて算出されるんです。」

 

Eさん「そうなると、所得が高くて保険料が高い場合は、保険料が安くなるかもしれないんですね。
でも、保険料が安くなるということは、サービスが低下したりしないんですか?」

鈴木「病院に行った時の自己負担割合が高くなるわけでもありませんし、高額療養費の制度もあったりとサービスは変わりませんよ。
むしろ、市の国民健康保険にはない傷病手当金があるなどサービスが良くなる可能性もありますよ。」

Eさん「そうなんですか!?ちょっと検討してみる価値はありそうですね。
ちなみに、法人でも加入できるんですか?」

法人でも加入はできる?

鈴木「法人になってからは加入できないはずです。
個人事業主の時に加入していれば、法人成りしてもそのまま継続できる組合はあるそうですよ。」

Eさん「法人成りしたら、通常の健康保険にすることもできるんですよね?」

鈴木「それは可能ですよ。」

 

Eさん「わかりました。まずは保険料を比べてどうするか考えてみますね。」

 

 

 

まとめ

◆ 業種ごとに加入できる国民健康保険組合がある
◆ 全ての業種に国民健康保険組合があるわけではない
◆ 保険料の算出が所得ではなく、年齢に応じて算出されるため保険料が安くなる場合もある
◆ 市の国民健康保険にはない傷病手当金があるなどサービスが良くなる可能性も!
◆ 法人になってからは加入できない。

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