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有給休暇の時季変更権

有給休暇は従業員が

自由に取得できるものかというと、

完全にそうとも言い切れません🙅

会社側は有給休暇の時季変更権を

行使することが可能です📅

この時季変更権を行使するには、

事業の正常な運営を妨げる場合に

限られますが、

もし、事業の正常な運営を妨げる時期に

有給の申請があったとしても、

その有給休暇の申請時期を

変更することができます🙆‍♀️

ここで争点になるのは、

どういう場合が正常な運営を

妨げるかということです💡

簡単な例で言えば、

年末年始など、特に業務が繁忙となる時期や

同一期間に多数の有給休暇取得の申請が

競合したため、全員に有給休暇の付与を

させてあげられない場合

などが考えられます☝

裁判例を見てみると、

「事業の規模、内容、当該労働者の

担当する作業内容・・・を考慮して

客観的に判断するべきである⚖」

とされています。

客観的判断とされてしまうと

判断に迷うところではありますが🤔

例えば、有給休暇の申請が出ました📃

人員が不足するが、

他の休暇者に出勤を依頼することで

欠員を補えるのにその配慮をしなかった。

このような場合には、

配慮なしに時季変更権を行使したとなれば、

客観的には事業の正常な運営を

妨げたとして、

時季変更をしたとしても

無効とされる可能性が

高いように感じます💥

逆に、直前に有給休暇の申請を

行ったことにより、

代替勤務者を確保することが、

客観的に見て可能な状況ではなかった

場合には、

配慮をするような行為がなかった

としても時季変更権の行使が違法と

なることはない🧑‍⚖️

このような裁判例もあったりします。

配慮をしていないとしても、

その時の状況によって

結果は大きく変わってきます。

事業の正常な運営を妨げる

の判断は、

第一には会社側にありますが、

その判断をする前に、

会社として

有給休暇を取得させてあげる方向での

配慮と具体的なアクションは

必要になってくるかもしれません😉

 

【あとがき】

 

東京出張に行ってきました。

最近月一で研修のために

東京に行っていますが、

しっかりとした打合せで

東京に行くのは

実はこれが初めてです🤗

東京でも仕事ができるのってちょっと新鮮。

少しずつ広がっていったらいいな😊

 

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