有給休暇の時季変更権
有給休暇は従業員が
自由に取得できるものかというと、
完全にそうとも言い切れません🙅
会社側は有給休暇の時季変更権を
行使することが可能です📅
この時季変更権を行使するには、
事業の正常な運営を妨げる場合に
限られますが、
もし、事業の正常な運営を妨げる時期に
有給の申請があったとしても、
その有給休暇の申請時期を
変更することができます🙆♀️
ここで争点になるのは、
どういう場合が正常な運営を
妨げるかということです💡
簡単な例で言えば、
年末年始など、特に業務が繁忙となる時期や
同一期間に多数の有給休暇取得の申請が
競合したため、全員に有給休暇の付与を
させてあげられない場合
などが考えられます☝
裁判例を見てみると、
「事業の規模、内容、当該労働者の
担当する作業内容・・・を考慮して
客観的に判断するべきである⚖」
とされています。
客観的判断とされてしまうと
判断に迷うところではありますが🤔
例えば、有給休暇の申請が出ました📃
人員が不足するが、
他の休暇者に出勤を依頼することで
欠員を補えるのにその配慮をしなかった。
このような場合には、
配慮なしに時季変更権を行使したとなれば、
客観的には事業の正常な運営を
妨げたとして、
時季変更をしたとしても
無効とされる可能性が
高いように感じます💥
逆に、直前に有給休暇の申請を
行ったことにより、
代替勤務者を確保することが、
客観的に見て可能な状況ではなかった
場合には、
配慮をするような行為がなかった
としても時季変更権の行使が違法と
なることはない🧑⚖️
このような裁判例もあったりします。
配慮をしていないとしても、
その時の状況によって
結果は大きく変わってきます。
事業の正常な運営を妨げる
の判断は、
第一には会社側にありますが、
その判断をする前に、
会社として
有給休暇を取得させてあげる方向での
配慮と具体的なアクションは
必要になってくるかもしれません😉
【あとがき】
東京出張に行ってきました。
最近月一で研修のために
東京に行っていますが、
しっかりとした打合せで
東京に行くのは
実はこれが初めてです🤗
東京でも仕事ができるのってちょっと新鮮。
少しずつ広がっていったらいいな😊
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