有給休暇の5日以上の取得
有給休暇を付与するにあたり
特殊な付与の仕方をしている会社も
あるかもしれません📅
例えば、入社1年目は
6か月経過後に付与するが、
2年目からは4/1に付与する。
みたいな感じです。
仮に上記のような付与をした場合、
1年間に5日以上の取得は
どのように考えるべきなのでしょうか?
あなたは4/1に入社し、6か月継続勤務し、
10/1に有給休暇10日が付与されました。
本来であれば、
10/1~翌年9/30までの間で、
5日は必ず取得しなければなりません。
ですが、会社では、
2年目からは毎年4/1に
有給休暇を付与するという
ルールになっています📕
この場合、当然、翌年9/30までに
5日を取得させることになりますが、
期間の途中に4/1があるため、
4/1~その翌年3/31までに
5日取得することも
重複し必要になってきます☝
これだと管理が煩雑になって大変ですよね🤷
そんな時に例外的に行える方法があります。
1年間で取得すべき有給休暇の
日数である5日と
本来5日を消化すべき12か月の数字と
今回の例で見ると
最初に有給休暇が付与された10/1から
翌々年の3/31までの18か月間を使って
計算した日数を
10/1から翌々年の3/31までに
取得すればよいという方法です🙆
じゃあどのように計算すれば
いいのかというと🤔
5日 ÷ 12か月 × 18か月となります。
この計算で出てくる数字は
7.5日となりますので、
10/1から翌々年の3/31までに
7.5日の有給休暇を取得させる。
このような方法も認められています👍
最初はややこしいかもしれませんが
慣れてくれば比較的簡単に使えるように
なるので、よかったらこんな方法も
試してみてください🤗
【あとがき】
先日は急遽名古屋に!!!
今後の活動について
ここでは話せないような
なかなか濃い話が出来ました😌
信頼しているからこそ
本音で語るのは大事🤝
そんなことを身に染みて感じた会になりました✨
本気ってそういうことだよね💪
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