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有給休暇の5日以上の取得

有給休暇を付与するにあたり

特殊な付与の仕方をしている会社も

あるかもしれません📅

例えば、入社1年目は

6か月経過後に付与するが、

2年目からは4/1に付与する。

みたいな感じです。

仮に上記のような付与をした場合、

1年間に5日以上の取得は

どのように考えるべきなのでしょうか?

あなたは4/1に入社し、6か月継続勤務し、

10/1に有給休暇10日が付与されました。

本来であれば、

10/1~翌年9/30までの間で、

5日は必ず取得しなければなりません。

ですが、会社では、

2年目からは毎年4/1に

有給休暇を付与するという

ルールになっています📕

この場合、当然、翌年9/30までに

5日を取得させることになりますが、

期間の途中に4/1があるため、

4/1~その翌年3/31までに

5日取得することも

重複し必要になってきます☝

これだと管理が煩雑になって大変ですよね🤷

そんな時に例外的に行える方法があります。

1年間で取得すべき有給休暇の

日数である5日と

本来5日を消化すべき12か月の数字と

今回の例で見ると

最初に有給休暇が付与された10/1から

翌々年の3/31までの18か月間を使って

計算した日数を

10/1から翌々年の3/31までに

取得すればよいという方法です🙆

じゃあどのように計算すれば

いいのかというと🤔

5日 ÷ 12か月 × 18か月となります。

この計算で出てくる数字は

7.5日となりますので、

10/1から翌々年の3/31までに

7.5日の有給休暇を取得させる。

このような方法も認められています👍

最初はややこしいかもしれませんが

慣れてくれば比較的簡単に使えるように

なるので、よかったらこんな方法も

試してみてください🤗

 

【あとがき】

 

先日は急遽名古屋に!!!

今後の活動について

ここでは話せないような

なかなか濃い話が出来ました😌

信頼しているからこそ

本音で語るのは大事🤝

そんなことを身に染みて感じた会になりました✨

本気ってそういうことだよね💪

 

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