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労働時間の特例

1週間の労働時間は40時間ですが、

実は一定の規模で、

ある業種に該当する場合には、

1週間の労働時間を44時間とすることが

できる特例があります😮

この一定の規模というのが、

常時10人未満の労働者を

使用している場合です☝

これは会社全体ではなく、

あくまで事業所ごとのカウントになります💡

会社全体では30人だけど、

本社に8人、

支店Aに8人、

支店Bに7人、

支店Cに7人、

このような場合には、

どの事業所も10人未満になります❗

ただ、事業所ごとを判断するためには、

事業所に営業面での独立性があったり、

人事労務についても事業所に権限があるなど

独立性が必要となりますので、

事業所は別々だが、営業面や人事労務面は

本社で一括管理している!

このような状態では、

特例の適用は難しいかもしれません🤔

また、業種についても

全ての業種ではなく、

商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽

この業種に限られます⚠

これらの要件をクリアできる場合には、

特例が使用でき、

1週44時間とすることができます🤭

人手不足でどうしても

仕事を回すことができない💦

そんな時には、このような特例を使って、

まずは事業の形を作っていくのは

ありなのではないでしょうか🤝

 

 

【あとがき】

何か忘れている仕事が

あるんじゃないか😱

そんな不安に襲われることが

最近多々あります。🤔

実際に忘れてしまっては大問題ですので、

不安に思っているくらいが

ちょうどいいのかもしれませんが、

日々モヤモヤしてるのは

精神的にあまり良くないかも😅

肌荒れの原因はこれか?笑

 

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