労働時間の特例
1週間の労働時間は40時間ですが、
実は一定の規模で、
ある業種に該当する場合には、
1週間の労働時間を44時間とすることが
できる特例があります😮
この一定の規模というのが、
常時10人未満の労働者を
使用している場合です☝
これは会社全体ではなく、
あくまで事業所ごとのカウントになります💡
会社全体では30人だけど、
本社に8人、
支店Aに8人、
支店Bに7人、
支店Cに7人、
このような場合には、
どの事業所も10人未満になります❗
ただ、事業所ごとを判断するためには、
事業所に営業面での独立性があったり、
人事労務についても事業所に権限があるなど
独立性が必要となりますので、
事業所は別々だが、営業面や人事労務面は
本社で一括管理している!
このような状態では、
特例の適用は難しいかもしれません🤔
また、業種についても
全ての業種ではなく、
商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽
この業種に限られます⚠
これらの要件をクリアできる場合には、
特例が使用でき、
1週44時間とすることができます🤭
人手不足でどうしても
仕事を回すことができない💦
そんな時には、このような特例を使って、
まずは事業の形を作っていくのは
ありなのではないでしょうか🤝
【あとがき】
何か忘れている仕事が
あるんじゃないか😱
そんな不安に襲われることが
最近多々あります。🤔
実際に忘れてしまっては大問題ですので、
不安に思っているくらいが
ちょうどいいのかもしれませんが、
日々モヤモヤしてるのは
精神的にあまり良くないかも😅
肌荒れの原因はこれか?笑
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