安全衛生教育
今年度もあと数日で終了です。
新年度に向け
入社の連絡やら
退社の連絡やら
扶養に関する連絡やら
けっこう忙しくなってきています😁
新年度ということで
人が入ってきやすい
タイミングかと思います。
今回は
従業員を新たに雇った時に
行わなければならない
雇入時の安全衛生教育についてです💡
雇入時の安全衛生教育は
義務となっています⚠️
ですので、従業員を雇った場合には
必ずやらなければなりません☝
雇入れ時の安全衛生教育は
以下の8つについて行います。
1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3.作業手順に関すること。
4.作業開始時の点検に関すること。
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7.事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8.前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
例えば、社労士事務所のように
事務が中心的な業務で
機械設備とか有害物質を
取り扱わないような場合には
1〜4については省略することができます。
このような安全衛生教育を行う目的は
【労働災害を防止するため】です!
一番最初に
正しい手順、方法を伝え
そこから外れた時には
どのような危険があるのか
また、危険が起こる可能性を
認識させておくことは
後々の災害発生を防ぐためにも
重要になってきます⛑
安全と健康を守る事はもちろんですが
災害が発生することにより
人員の不足 ⇒ 作業効率ダウン
⇒ 売上げの減少 ⇒ 利益の減少
このようなことにもなりかねません⚠️
義務付けられているからやるのではなく
健全な企業経営を維持していくためにも
安全衛生教育を実施していきましょう☝
【あとがき】
最近知って衝撃だったこと。
「ユニバース25」
こんな実験があったんだ!
なんか今の時代と似ているな!
これが最初に感じた正直な感想です。
説明書くととんでもなく長くなると思うので
気になる方は調べてみてください。笑😊
僕が何を見てこれを知ったのか
聞いてくれれば教えます!!!
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