通勤中の怪我
通勤中に怪我をしてしまった従業員がいるため労災の申請を行う予定です。
通勤災害と認められないケースにはどのようなケースがあるのでしょうか?
ということで、今回は
『通勤中の怪我』
についてです🚑
今回の話を読んでいただければ、通勤災害の基準がわかります💡
知っていただきたいのは、”合理的な経路及び方法”です☝
通勤災害と認められるためには、従業員の怪我や病気の原因が
通勤によるものである必要があります🚙🚋🚌
“通勤”とは、基本的に
① 居住と就業の場所との往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ ①の往復に先行し、又は後続する居住間の移動
を、合理的な経路及び方法により行うことを言います☝
合理的な経路及び方法とは、
居住と就業の場所との間を往復する場合に
通常従業員が用いるものと認められる経路及び手段等をいうとされています。
例えば、工事や雪等で通常使う経路が使えないので別ルートを使う。
このような場合でも、合理的な経路と考えて差し支えないでしょう🙂
また、こどもを保育施設に預けるために使う経路についても
就業のために取らざるを得ない経路であるため合理的と言えます👶👧🧑
一方、特に合理的な理由もなく遠回りとなる経路を取る場合には
合理的な経路とは言えないこととなります🙅
例えば、妻の勤務先が自己の勤務先の先にあるとして
妻の勤務先を経由した場合に
その距離によって合理的な経路と認められたものと
認められなかったものが存在します⚖
450メートルは認められましたが
1,500メートルは認められませんでした😥
また、“通勤”から逸脱した場合には
逸脱の間とその後の移動は通勤と認められなくなります☝
しかし、逸脱には例外がいくつかあります。
・日用品の購入や選挙権の行使
・病院での診療
・要介護状態にある配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹、
並びに、配偶者の父母の介護などのための日常生活上必要な行為
このような行為であれば、逸脱の間を除き通勤とされます🚙🚋🚌
日用生活上必要な行為であれば、通常の通勤経路に戻った後は
通勤災害とみなされます🙆♀️
また、日用生活上必要な行為でなければ
通勤経路から逸れた以降は通勤災害とみなされません🙅♀️
通勤中の怪我だからといって
全てが通勤災害として認められるわけではありません⚠
そういった事も全従業員に知ってもらわなければいけませんね😌
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