妊娠中の従業員

妊娠したことを理由として退職勧奨を実施し合意退職をしてもらった場合でも
問題となる可能性はあるのでしょうか?
ということで、今回は
『妊娠中の従業員』
についてです🤰
今回の話を読んでいただければ
妊娠している従業員に行う退職勧奨の可否がわかります💡
知っていただきたいのは“妊娠を原因としない理由の有無”です☝
結論から言ってしまえば
妊娠したことを直接の理由として退職勧奨した場合には
差別的な取扱いに該当し
合理的な理由がないとして
不法行為による損害賠償責任を負うこととなります。
あくまで、妊娠を直接の理由とする退職勧奨であり
退職勧奨の理由が妊娠を原因としない
能力不足などであるのであれば違反とはなりません🙆♀️
ただし、妊娠中の従業員に対して退職勧奨を行う場合には
通常認められる範囲よりも
狭まった判断がされる可能性がある事に注意しなければなりません⚠
また、合意退職をさせた場合でも
その合意の形成について、従業員の自由な意志の下で行われたのか?
その合理的な理由が客観的に存在するかが問題となります💡
自由な意思でない、退職を強要した、錯誤があった場合など
退職合意が無効になったり、取り消される可能性も考えられます☝
退職勧奨の理由について十分な説明を行い
従業員の自由な意思決定を阻害しないような環境を整え
退職の意思表示を書面に残すなど
退職の効力を否定されないだけの
細かな対応を取っておく必要があります👨🏫
退職勧奨は自発的な退職を促すものではありますが
そこには、合理的な理由が必要です☝
絶対に“妊娠したから”という理由だけで行うのは避けましょう🙅
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。