従業員の降職
従業員の役職の引き下げを行うか検討しているんだけど
役職の引き下げを行うことはなにか違反になったりするのかしら?
ということで、今回は『従業員の降職』についてです👑
今回の話を読んでいただければ
降格にも種類があることがわかります💡
知っていただきたいのは“人事権”です☝
役職の引き下げを行う場合、大きく分けて3つに分類できます。
①懲戒処分としての降格処分
②職能資格引き下げとしての降格
③役職、職位の変更としての降格
があり、それぞれ根拠となる権限も異なります。
①については、就業規則の懲戒規定
②については、就業規則の降格規定を必要とする人事権
③については、人事権 です。
降職というと、一般的には③を指すことが多いようです。
会社において、従業員にどの役職に就かせ
その業務範囲や責任範囲を定め、
誰に担当させるかは、人事権の問題であり
特段の根拠なく自由に行うことができます。
したがって、人事権として部長から課長に降職する場合には
基本的には会社の裁量で行うことができます。
もちろん、その降職には降職となる理由やその事実が必要ですし、
退職を迫るために行われたもの等は、権利の濫用として無効
と判断される可能性もあります🤔
また、性別や国籍、信条、社会的身分を理由とする降職は
いかなる理由があっても許されません🙅
懲戒処分とは違った切り口からの降格となりますが
人事権とはいえ、そこにはその判断の妥当性や
必要性が考慮されることとなりそうです。
降職となるには、それだけの理由があるはずです☝
そういった説明を誠実に行い
理解をしてもらうことが大事ですね😌
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