退職後の就業制限
退職後の同業他社での就業を制限する旨の特約を結んでいますか?
このような特約を結んだとしても
必ずしも有効となるわけではありません😮
ということで、今回は
『退職後の就業制限』
についてです📃
知っていただきたいのは“職業選択の自由がある”ということです💡
労働契約に基づき
会社の利益のために労働する従業員が
従業員自身だったり、
競合会社の利益を図る目的で会社に損害を与えた場合には、
従業員の損害賠償責任が認められる場合があります☝
しかし、退職した場合には
職業選択の自由が認められるため、退職者に対して
同業他社での就業を禁じることは出来ません🙅♀️
仮に、退職後に競合行為を禁止する旨の特約があったとしても
その特約を根拠として用いることができるだけであり
当然に禁止することは出来ないと考えるべきでしょう🤔
特約の効力は無制限に認められるものではなく
合理的な範囲内に限られます。
一度制限をしないといけない理由を考えてみて下さい💭
特殊な分野の仕事をしていた👩🔬
特別なノウハウを扱う仕事をしていた👩💻
秘密情報の漏洩等の恐れがある🕵️♂️
他の従業員が引き抜かれる恐れがある・・・
このような理由があったとしても、
長期に渡り制限する必要は?
営業範囲に及ばないような広範囲で制限する必要は?
同業他社というだけで、全く関係ない職種の仕事を制限する必要は?
制限について代償を行っている?
会社の利益、退職者の不利益、社会的利害
このような観点から慎重に検討しなければなりません☝
就業を制限する特約を結ぶことは可能ですが
その効力が認められるには、かなり限定的な場合になりそうですね👨🏫
単に「退職者には同業他社の仕事をしてもらいたくない!」になっていませんか?
職業選択の自由が憲法で定められている事は忘れないでください😌
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