労災で休業中の従業員を解雇
会社としては、私傷病による休職と判断している従業員がいるのですが、休職期間の満了が近づいてきています。
この従業員について、後から労災と判断される可能性はあるのでしょうか?
ということで、今回は
『労災と解雇』
です👷♂️
今回の話を読んでいただければ
労災と解雇の関係がわかります💡
知っていただきたいのは、
”解雇が制限されている期間”です☝
従業員が業務上の負傷や疾病にかかり
療養のため休職している期間と
その後30日間は解雇してはならないこと
となっています。
休職の事由が明らかな場合については
問題となる事はないと思いますが
特に精神障害については、
その発生原因が業務上のものか
判断しづらい場合もあるかもしれません🤷♂️
休職発令時において、会社としての認識としては
私傷病であったたため、休職期間の満了により
復帰が見込まれず解雇や自然退職扱いとした
ということもあるでしょう☝
もしも、従業員が「疾病の原因が業務上である」として
休職期間中に労災の申請を行った場合には注意が必要です⚠
仮に、労働基準監督署がその疾病を業務上と判断した場合には
休職期間満了として解雇や自然退職扱いをしたとしても
このような取扱いは無効となります🙅
私傷病を理由とする休職命令発令後であっても
その原因が業務上の疾病である可能性が高い場合には
休職期間満了による解雇や退職扱いとはせずに
休職期間を特例的に延長し
労働基準監督署の判断を待つなどの対応を取るべきです👨⚖️
もし、休職期間中に労災認定がされた場合には
休職を撤回し、業務上災害による休業扱いとする必要があります。
疾病の原因が業務上でないと完全に否定できない時には
このような可能性もあることに十分気を付けるようにしてください👨🏫
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