従前の職務に復帰不能
休職していた従業員が復帰する場合、
基本的には休職前の業務に復帰することが求められます。
もし、従前の業務に従事できるほど回復していない場合
自然退職としてしまって本当に大丈夫なのでしょうか?
ということで、今回は
『休職前の業務に復帰できない場合』
についてです。
今回の話を読んでいただければ
復帰の際に気を付けなければいけないポイントがわかります💡
知っていただきたいのは“職務限定がない従業員への対応”です☝
休職からの復帰の要件である治癒とは
完全な労務提供が可能な状態になったことを指します☝
完全な労務提供が可能な状態とは、
休職前に従事していた業務に従事できるほど回復している状態
と考えられるため、その状態まで回復していないようであれば。
復職させなくてもよいと考えます🙂
しかし、休職した従業員の労働契約において
職務限定が無いようであれば注意が必要かもしれません⚠
職務限定が無いというのは、例えば
・職種などを特定した契約でない。
・従業員が配置される現実的可能性がある他の業務が存在する。
・従業員から他の業務に従事する意思の申し出がある。
このような場合には、休職前の業務に復帰できなくても
労務提供義務を果たしていると判断される可能性があり
判断された場合には、従前の業務に復職できないとした
自然退職などの判断が無効になる可能性もあります⚠
あくまで、上記の要件を満たした場合であり
かつ、会社側に新たに新しい部署や
軽微な業務を用意する義務を課しているわけではありません。
現状の会社の状況から見て
業務上配置可能な業務があり
職務の限定がないのであれば
その業務に配置することができるかを
検討することが求められています☝
こういった対応が求められる可能性があることを
しっかり覚えておいた方がいいですね👨🏫
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。