退職後の懲戒解雇
従業員が退職した後に、その従業員について
懲戒解雇事由が発覚しました。
この場合、事後的に懲戒解雇とし、退職金の
返還を求めることは出来るのでしょうか?
ということで、今回は、
『退職後の懲戒解雇』
についてです。
従業員の退職後であっても
懲戒解雇を行うことができるのか?
しっかりと確認しておきましょう☝
会社が持つ懲戒処分を行う権利は、
労働契約関係に基づくものです。
退職後については
会社と従業員の間には労働契約は存在しません。
したがって、従業員の退職により
労働契約が終了した後は
退職前の自由であったとしても
懲戒処分を行うことは出来ません🙅
懲戒処分を行うことができない以上
就業規則に「懲戒解雇の場合には、退職金を減額又は支給しない。」旨の
規定があったとしても
その規定を適用することは出来ず
退職金の返還を行うこともできません💸
では、会社は退職した従業員に対して何も出来ないのか?
というと、そんなことはありません。
懲戒解雇に該当するということは、
通常想像できない故意による非違行為や
犯罪とみなされる行為が行われたと推測できます☝
そして、その行為により会社が損害を受けているのであれば
その損害について損害賠償請求を行うことが可能です🙆
ただし、その損害は通常発生することが予想できないような
損害で無ければ請求することは難しいでしょう🤔
退職後に思いもよらない事由が発覚した。
こんなことももしかしたらあるかもしれません。
退職金の返還は求められなくても、
損害賠償請求をすることなら可能☝
これだけでも覚えておくといいかもしれません🙂
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。