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退職勧奨の実施

会社側が従業員に対して

自発的に退職するように促すことを退職勧奨と言います。

退職勧奨は、あくまで退職するよう勧めているだけであって、

会社からの解雇の意思表示ではありません

ただし、やり方によっては、

解雇のように取られてしまう場合があります。

どのようなことに気を付けなければならないでしょうか

ということで、今回は、

『退職勧奨の実施』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ、

退職勧奨時の注意点がわかります💡

知っていただきたいのは“決定権は従業員”ということです。

退職勧奨はあくまで、退職を勧める行為です。

退職してもらう意思表示ではありません。

よって、退職勧奨をしたからと言って、

それに応じる応じないの決定権は従業員にあります。

ですから、「退職はしません。」

そんな答えが返ってくることも十分に考えられます。

退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが

その手段や方法によっては、違法行為となり、

損害賠償請求される可能性もあります。

例えば、暴力行為や脅迫はもちろんですが、

長時間、複数回にわたる説得についても注意が必要です🤔

長時間の拘束は避けるべきだと考えますが、

回数に関しては、交渉を重ねる上では

ある程度は許容範囲であると考えます。

退職した場合のメリットなどを具体的に、また丁寧に行うには

複数回に分けた方がいい場合もあります🙂

いろいろな方向からの提案を行い、

再検討を促すことは可能でしょう☝

ただし、複数回の提案の中で

明確に退職勧奨に応じない旨の意思表示があった場合には、

そこで交渉はストップしましょう

それ以上の交渉は、行為が逸脱していると判断される可能性が高くなります⚠

退職勧奨はあくまで、自主退職を促すものです。

従業員の自由な意思がなければ、

それは退職勧奨ではなくなってしまいます🙅

“最終的な決定権は従業員にある”

そのことをしっかり理解した上で実施するようにしましょう👨‍🏫

 

 

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