退職勧奨の実施
会社側が従業員に対して
自発的に退職するように促すことを退職勧奨と言います。
退職勧奨は、あくまで退職するよう勧めているだけであって、
会社からの解雇の意思表示ではありません。
ただし、やり方によっては、
解雇のように取られてしまう場合があります。
どのようなことに気を付けなければならないでしょうか?
ということで、今回は、
『退職勧奨の実施』
についてです🙂
今回の話を読んでいただければ、
退職勧奨時の注意点がわかります💡
知っていただきたいのは“決定権は従業員”ということです。
退職勧奨はあくまで、退職を勧める行為です。
退職してもらう意思表示ではありません。
よって、退職勧奨をしたからと言って、
それに応じる応じないの決定権は従業員にあります。
ですから、「退職はしません。」
そんな答えが返ってくることも十分に考えられます。
退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが
その手段や方法によっては、違法行為となり、
損害賠償請求される可能性もあります。
例えば、暴力行為や脅迫はもちろんですが、
長時間、複数回にわたる説得についても注意が必要です🤔
長時間の拘束は避けるべきだと考えますが、
回数に関しては、交渉を重ねる上では
ある程度は許容範囲であると考えます。
退職した場合のメリットなどを具体的に、また丁寧に行うには
複数回に分けた方がいい場合もあります🙂
いろいろな方向からの提案を行い、
再検討を促すことは可能でしょう☝
ただし、複数回の提案の中で
明確に退職勧奨に応じない旨の意思表示があった場合には、
そこで交渉はストップしましょう⛔
それ以上の交渉は、行為が逸脱していると判断される可能性が高くなります⚠
退職勧奨はあくまで、自主退職を促すものです。
従業員の自由な意思がなければ、
それは退職勧奨ではなくなってしまいます🙅
“最終的な決定権は従業員にある”
そのことをしっかり理解した上で実施するようにしましょう👨🏫
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