裁判員に選出
もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら
裁判所に出頭して、裁判に出席することになります👨⚖️
裁判に出席するということは
当然勤務することは出来ません。
出社できないということは
無給でもいいのでしょうか?
ということで、今回は
『従業員が裁判員に選ばれたら』
です😄
今回の話を読んでいただければ
もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合に、
会社としてどのように対応するべきかがわかります☝
知っていただきたいのは
“裁判に出席した場合、その日は無給でも良い”ということです。
あらかじめ、どのように取り扱うか
制度として定めておきましょう📓
裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合
裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。
そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、
裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫
裁判員として休んだことを理由に
解雇などの不利益な取り扱いも禁止です🙅
このような裁判に参加する場合を想定して
会社に休暇制度を設けることまでは、求められていませんが
誰もが裁判員の対象になりえることを考えると
制度として設けておいた方が
管理しやすいのではないでしょうか。
このような制度を設けた場合
休暇の日が有給か無給かは前もって定めておきましょう☝
公務を行っているとはいえ
会社で働いている訳ではありませんので
ノーワークノーペイの原則に従い
無給とすることも当然可能です🙆♀️
無給とした場合でも
裁判員は国から日当が支払われますので
その日について全く実入りがないというわけではありません💰
このように
有給、無給は会社に判断が委ねられており
国からも日当という形で支給されるため
“無給”でも問題ありません🙂
想定できることは、前もって制度化しておけば
実際そうなっても慌てず対処することができますね💡
次回は、裁判員に選ばれて休暇を取った場合の
出勤の取扱いについて考えてみようと思います😊
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