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自宅待機時間は労働時間?

従業員に自宅待機を命じた場合は、
その待機時間は労働時間になりますか?

 

労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間と考えられています

待機していたとしても、その待機時間中に自由に行動できるのであれば、

労働時間に当たらないものと考えられます。

どこまでが自由かというと、通常自宅で過ごすのと同様の自由度であれば、

労働時間に当たらないということができます。

例えば、食事をとる、昼寝をする、音楽を聴く、読書をする、などなどです。

もしかしたら呼び出しがあるかもと、

飲酒や外出を制限される程度では労働時間とはみなされないようです。

場所の拘束時間の拘束行動制限労務及び業務による指揮命令的拘束の有無、

その程度が判断のポイントとなってきます☝

 

 

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