病欠時の年次有給休暇
病欠した従業員から、後日有給休暇として扱って欲しいと
申出がありました。
申出があったので、そのように処理をするつもりではいますが、
実際の所は認めなくてもいいのでしょうか?
従業員側が年次有給休暇を取得する際には
時季指定権があります。
時季指定権があるから、
事後的に指定することもできるように思うかもしれませんが、
時季指定権は、会社側が事前に時季変更権を検討し、
その結果を従業員に報告するのに
必要な時間がなければなりません。
ですので、検討の余地のない、事後の申請については、
本来会社側は認める必要はありません☝
ただし、質問のように、会社側の裁量として
事後的に年次有給休暇の利用を認めることについては、
全く問題はありません😊
あくまで、会社側の好意的な取り扱いであり、
事後請求が当然に認められることではないということは、
従業員さんにも理解してもらって下さい😌
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