契約転換時の年次有給休暇
有期契約の従業員から無期転換の申出がありました。
その際に年次有給休暇の付与日数については
どのように考えたらいいでしょうか?
勤務内容が変更になる事で、
年次有給休暇の付与日数が従前と同じでいいの?
と不安になる方もいるかと思います。
例えば、有期契約から無期契約に転換した場合
所定労働日数に変動が生じるのであれば
年次有給休暇の付与日数は契約転換後の
所定労働日数に応じた日数を付与することになります☝
ただし、年次有給休暇の付与する時期は、
社内または従業員さん毎に
基準日が設定されていると思います。
もし、その基準日を迎える前であれば、
次の基準日を迎えたタイミングで、
新しい所定労働日数に応じた
年次有給休暇を付与すれば違反とはなりません🙆♀️
年次有給休暇の権利は基準日において
発生すると考えてください。
当然ですが、所定労働日数が少なくなる場合には、
年次有給休暇の付与日数が減りますが、
基準日よりも前に所定労働日数が減少するからと言って、
今付与している年次有給休暇の日数を
減らすことは問題となります。
注意してください⚠
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