産前産後、育児介護休業取得者の賞与計算
産前産後や育児休業、介護休業を取得した従業員の
賞与の評価はどのようにするべきなのか?
不利益な取り扱いを行ってはいけないというのは、
通常通り働いたとして
他の従業員と同様の額を支給しなければならないのか?
産前産後や育児休業、介護休業を取得した従業員に対して
不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されています。
この不利益な取り扱いには、
賞与の支払いについても当然該当します☝
ただし、産前産後や育児休業、介護休業などにより
労務の提供がなかった分を働かなかったものとして取り扱うことは
不利益な取り扱いには該当しません
ここで言う不利益な取り扱いとは
例えば、
・休業等をした日数を超えて働かなかったものとして取り扱う
・疾病等により同期間休業している者よりも不利に扱う
・休業等をした事のみを理由として減額を行う
このような事が挙げられます☝
ただし、労務の提供がなかった分を
働かなかったものとして取り扱った結果として
不当に従業員の権利の行使を妨げる場合には、
無効とされる場合があります。
例えば、
出勤率90%未満の者には賞与の支給はしない。
この出勤率には産前産後や育児休業、介護休業も
働かなかったものとして計算するといったような場合です。
このような場合には、産前産後や育児休業、介護休業を取得することによって、
賞与が全額不支給となってしまうから、取得するのは辞めよう!
というように従業員が権利を抑制し、
実質的に制度の利用を妨げる恐れがあるとして、
無効になる可能性が高いです⚠
このような場合にも、産前産後や育児休業、介護休業により、
労務の提供がなかった分について減額するとしておく方が
トラブルは回避できそうです😌
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