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【初めての産休】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は出産に関係する話です。

従業員の妊娠が発覚

従業員が妊娠しました。

今までそのような従業員がいなかったので、どのようにしたらいいか全くわかりません。

本人が望むのであれば、休業した後は復帰してもらいたいと考えています。

産前産後休業って?

 

A社社長:「法律でいろいろと決まっているとは思うんだけど、どうしたらいいかわからなくて・・・産前産後休業ってなんのこと?」

 

鈴木:「産前産後休業は、基本的には出産予定日の6週間前から出産後8週間までの期間の休業の事です。」

 

A社社長:「基本的にって?」

鈴木:「双子以上の妊娠だったり、出産予定日よりも出産の日がズレると休業日数が変わるんです。」

A社社長:「これは絶対に休業を取らせるものなの?」

鈴木:「産前休業は、従業員さんから請求があれば絶対です。」

A社社長:「じゃあ産後は?」

鈴木:「産後6週間については絶対に休業です。労働者さんの請求の有無は関係ありません。働かせてはだめです。産後6週間経過後であれば、従業員さんの請求とお医者さんの許可があれば働かせてもいい事になっています。」

A社社長:「基本的には出産予定日の6週間前から出産後8週間までは休業と思っていた方がよさそうですね。」

鈴木:「本人の意向を聞いてみないと何とも言えませんが、そう思っていた方がいいと思います。」

産前産後休業期間中のお金

 

A社社長:「この休んでいる期間は手当を払わないといけないの?休んでいる期間も何か手当が払われるって聞いたことあるけど・・・」

鈴木:「就業規則にこの期間は無給となっているので、会社としては払うものはないですよ。社会保険料を支払っている方なら、健康保険の給付で出産手当金というものがあるのでその給付を受けてもらいましょう。」

A社社長:「社会保険料を払っていないパートさんは給付を受けれないってこと?」

鈴木:「その通りです。」

A社社長:「出産手当金ってどれくらいもらえるの?」

鈴木:「ざっくりとですけど、毎月の給与÷30×2/3くらいの金額が1日当たり支給されます。毎月の給与が30万円の従業員さんだと1日当たり6,600円くらいってことです。出産予定日がズレなかった場合、98日休むことになるので、646,800円くらいですね。」

A社社長:「えっ、働いてなくてもそんなにもらえるの?」

鈴木:「そうなんです。でも、勝手に支給されるわけではないのできちんと手続きが必要ですよ。」

A社社長:「従業員さんを休ませて、さらに手当も会社が払うと思っていたから「そんなの無理!」って思っていたけど、安心しました。」

産前産後休業期間中の社会保険料

鈴木:「それならよかったです。あと、この期間中はその従業員さん分の社会保険料が会社負担分も免除されるので、少し楽になりますよ。」

A社社長:「それは助かる。社会保険料もバカにならないからね・・・」

鈴木:「これも手続きしないと免除にはならないので気を付けてくださいね。」

A社社長:「他に気を付けることは?」

鈴木:「妊娠を理由に解雇したり、休業の申し出を拒否することは絶対にしないで下さい。後々絶対に問題になりますから。」

A社社長:「わかりました。まだまだ先の事なので近くなったらまた相談します。」

鈴木:「そうですね。ただ、産前産後休業の後に育児休業もあるのでその説明も・・・」

A社社長:「今日はいっぱい聞いたので、また今度でお願いします。」

 

鈴木:「では、次の機会に・・・」

 

まとめ

◆ 出産予定日の6週間前から出産後8週間が産前産後休業となる(基本)
◆ 産後6週間については絶対に休業(その他の期間は従業員さんの請求による)
◆ 出産手当金として毎月の給与÷30×2/3くらいの金額が1日当たり支給
◆ 社会保険料が会社負担分含めて免除

 

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