懲戒処分のルール

以前、『懲戒の種類』についてブログに掲載させて頂きましたが
(懲戒の種類のブログについてはこちらをご覧ください😊↓)
https://sr-suzuki.com/2020/09/12/%e6%87%b2%e6%88%92%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/
懲戒処分を行う際に
会社も守らなければいけないルールがあります。
それを無視することによって
想定していな自体が発生してしまう可能性もありますので
十分注意して下さい🙅♂️
① 就業規則に規程する
処分の対象となる事由や処分内容について
就業規則に規定していなければならないということです。
もちろん従業員が周知していることも必要です☝
(罪刑法定主義の原則)
② 適当な懲戒処分をする
従業員の行為に対して適当な処分を下さなければならず
軽度の違反行為に対して、必要以上に重い処分を科してはいけません🙅♂️
妥当性、客観性が必要です☝
(相当性の原則)
③ 適正な手続きをする
就業規則に定めた手順で適正な手続きを行わなければなりません。
弁明の機会を設けるのであれば、しっかりとその機会を与えているかなど。
(適性手続きの原則)
④ 異なる懲戒処分をしない
同じ事由に対しては同じ処分を行う。
同じ行為をしたAさん、Bさんに異なる処分を下してはいけません。
(平等待遇の原則)
⑤ 複数の懲戒処分をしない
一つの事由に対して、複数の懲戒処分を行うことは出来ません。
(二重処罰の禁止)
⑥ 連帯制裁をしない
懲戒処分は個人に対して行うものなので
行為に関与していない者(同じ部署だから、プロジェクトチーム全体など)に
連帯して制裁を行ってはいけません。
(個人責任の原則)
⑦ 規程前の事象は懲戒処分できない
規定が設けられる前の事象に対して処分を行うことは出来ません。
(不遡及の原則)
このようなルールをしっかりと守って懲戒処分を行うことが重要です。
(ですから、まずは就業規則をしっかりと作成することも重要なのです☝)
ルールを守れなかった従業員に対して行うのが、懲戒処分です。
会社がルールを守るからこそできることだと思います🙂
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