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標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業

著しく報酬が下がった場合

標準報酬月額を特例的に改定できることとなりました😮

※日本年金機構のHPはこちら

制度のリーフレットはこちら

通常の随時改定では、

固定的賃金に変動があり、

2等級以上等級が変動した場合に、

変動4か月目に改定となります🔃

例)4月に固定給の変動があった場合、7月に改定

今回、新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、

 

・令和2年4月から7月までの間に、
 報酬が低下した月がある。
・著しく報酬が低下した月に支払われた賃金の総額が、
 現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった。
・特例措置による改定内容に
 本人が書面により同意している。

 

場合に、賃金が低下した月の翌月

改定を行うことができるという制度です👌

また固定的賃金に変動がない場合も

対象となるということで、

例えば、休業手当は支払われたけど、

通常ある残業がないことにより、

賃金が少なくなり、

現在の等級よりも2等級以上下がった

という場合でもこの制度は

利用することができそうです👏

対象となるのは、

令和2年4月から7月までの間

休業により報酬等が急減した場合で、

その翌月の令和2年5月から8月分保険料に対して

保険料の改定が行われます😉

その後はずっと下がった等級が適用・・・

とはなりませんので注意してください⚠

時期的に定時決定(算定基礎届)の時期でもあります😅

顧問社労士がいる方はしっかりと相談、

サポートしてもらいながら

うまく制度を利用してみて下さい😀

 

 

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