社会保険の加入
社会保険の適用事業所に就職したとしても、
働く時間数や出勤日数によっては、
社会保険に加入できない場合があります😲
そして、働く時間数や出勤日数以外にも、
被保険者になる事ができない要件があります💨
その一つに、
“臨時に使用されるもので
2カ月以内の期間を定めて使用される者”
という決まりがあります。‼
この場合、2カ月という
契約期間を設定していたのであれば、
2カ月を超えた所から
社会保険に加入することとなります🤔
2カ月の契約期間であれば、
社会保険に加入しなくても
いいように読み取れもしますが、
あくまで、『臨時に使用されるもの』と考えれば、
契約当初から2カ月を超えて
使用される見込みがある場合については、
契約当初から社会保険に加入する必要がありそうです⚠
しかし、『臨時』を都合よく解釈している場合もあるようです🤦♂️
ここについて、2022年10月から改善が入るようです👌
雇用契約書や労働条件通知書に
「契約が更新される」「更新される場合がある」
などと明示されている場合には、
契約当初から社会保険に加入することが必要になります🙆♂️
今まであいまいだった『臨時に使用されるもの』ですが、
『臨時に使用されるもの』=期間経過後の契約更新がない者
このように考えなければいけませんね💡
入社当初は、2カ月の契約期間を定めることにより、
社会保険の適用から除外するような
対応をしていた会社さんは
これを機にしっかりと見直しを行っていきたいですね👍
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