退職の撤回
退職を撤回したいという申し出が
従業員さんからあった場合、
会社としてはどのように対応するのが
適切なのでしょうか❓
まずは、退職がどの時点で成立するかを考えてみましょう🤔
退職について、パターンとしては2つあります💡
一つは、退職の意思表示(辞表、退職届)です‼
退職の意思表示はその意思が
会社側に到達した時点で
効力が生じるとされていますので、
意思表示をした場合には、
従業員が一方的に撤回することは出来ません🙅♂️
もう一つは、合意退職(退職の申入れ、退職願)です‼
合意退職は、会社と従業員の
合意によって退職となりますので、
申出に対して、
会社が退職を承諾することにより成立します👍
ですので、会社の承諾前であれば、
撤回ができると考えられます🙆♂️
後々、不要なトラブルを避けるためにも、
どちらなのかを直接しっかりと確認し、
合意退職の場合には、
従業員さんの今後の事にも影響しますので、
できるだけ早く結論を出し、
回答を行いましょう😉
また、合意退職の場合には、
決定権者が誰なのかが問題になる場合があります😲
単なる上司の「わかったよ」では、
承諾とはなりませんので、注意しましょう⚠
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。