家族手当は賃金?
家族手当ってそもそも賃金なの❓
そんな質問がありました💡
会社によっては扶養手当という
名目にもなっているかもしれません😲
もちろんこのような手当がない会社さんもあります‼
すずき社会保険労務士・FP事務所にはありません💨
家族手当は、
家族や扶養の人数に応じて
支給する金額が決定することが多く、
その性質上、最低賃金を計算する際や
割増賃金を計算する際には、
賃金の対象には含めずに
計算することとなっています🧮
では、最低賃金を計算する際や
割増賃金を計算する際に
賃金から除外することとなっているため、
労働基準法上、賃金に該当しないのか❓
というと、そんな事はありません🙄
就業規則や賃金規程に支給条件や金額が
明確に規定されているものについては、
会社側が支払い義務を負うこととなり、
労働基準法上の賃金に該当することとなります😉
明確に規定されていれば賃金に該当🤔
ただし、最低賃金を計算する際や
割増賃金を計算する際には賃金からは除外💡
このように考えておくといいかもしれません👌
ただし、例外もあります😅
注意してください⚠
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